○高島市防災行政無線の設置および管理に関する条例
平成26年6月23日
条例第28号
高島市防災行政無線の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市の防災体制確立のため、災害時における通信連絡の確保と災害情報の伝達等を円滑にし、住民の福祉の増進に資することを目的として、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)の定めるところにより、高島市防災行政無線(以下「無線」という。)を設置する。
(1) 同報通信 同報系親局から屋外拡声子局および戸別受信機を対象に、同時に同一内容の通報の送信のみを行う通信をいう。
(2) 移動通信 移動系基地局と移動局の間または移動局相互間で行う通信をいう。
(3) 地域振興通信 地域振興再送信子局設備から屋外拡声子局および戸別受信機を対象に、通報の送信のみを行う通信をいう。
(4) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(5) 同報系親局 屋外拡声子局および戸別受信機を対象に、同報通信業務を行う無線局をいう。
(6) 移動系基地局 移動局を対象に、移動通信業務を行う無線局をいう。
(7) 移動局 移動系基地局および移動局を対象として、移動通信業務を行う車載型または携帯型の無線局をいう。
(8) 屋外拡声子局 同報系親局からの電波を受信し、または単独で拡声装置として情報の伝達を行う設備をいう。
(9) 地域振興再送信子局 同報系親局からの屋外拡声放送および戸別受信機に対する放送ならびに遠隔録音を行う設備をいう。
(10) 中継局 電波不感および電波障害の改善のため、同報系親局または移動系基地局から発信された電波を中継する設備をいう。
(11) 戸別受信機 同報系親局および地域振興再送信子局設備からの電波を受信して、情報を伝達する屋内に設置する受信設備をいう。
(業務)
第3条 同報通信、地域振興通信および移動通信の業務は、次のとおりとする。
(1) 同報通信業務
ア 災害予防、非常災害その他緊急事項の通報および連絡
イ 市の公示事項および広報事項の伝達
ウ 国、県その他公共機関からの公示事項および広報事項の伝達
エ その他市長が必要と認める広報および連絡
(2) 地域振興通信業務
ア 自治会の広報および連絡事項の伝達
(3) 移動通信業務
ア 非常災害その他緊急事項の通報および連絡
イ 平常時の情報伝達
(業務区域)
第4条 同報通信業務、地域振興通信業務および移動通信業務を行う区域は、高島市の全域とする。
(送信および受信設備の位置)
第5条 無線の業務を行うため設置する送信および受信設備の位置は、次のとおりとする。
(1) 同報系親局および移動系基地局 高島市新旭町北畑565番地および高島市今津町日置前4201番地4
(2) 屋外拡声子局、地域振興再送信子局および中継局 市内において市長が指定する場所
(3) 戸別受信機
ア 市内に住所を有する者の居住地
イ 市内の公共施設のうち市長が必要と認める施設
ウ その他市長が適当と認める施設
(4) 移動局 市の公用車および市長が必要と認める場所等
(戸別受信機の貸与)
第6条 戸別受信機は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「借受者」という。)の申請に基づき貸与するものとする。
(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主
(2) 市長が必要と認める施設の管理者
(3) 市長が必要と認める事業所の代表者
2 借受者に貸与する戸別受信機の数は、原則として1世帯、1施設または1事業所について1台とする。
(経費の負担)
第7条 戸別受信機の賃借料は、無料とする。ただし、戸別受信機の維持管理に要する経費その他規則で定める経費は、借受者の負担とする。
(無線設備の管理)
第8条 市長は、常に無線設備の善良な管理に努めなければならない。
2 市長は、無線設備の管理運用責任者等を任命することができる。
3 借受者は、戸別受信機を常に良好な状態で維持管理し、異常を発見したときは、直ちに市長にその状況を届け出なければならない。
4 戸別受信機の補修は、市長の指定する者以外の者が行うことはできない。
(損失の補償)
第9条 借受者は、戸別受信機を亡失し、または損傷したときは、市長が定める損失額を補償しなければならない。ただし、市長が損失額を補償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(返還)
第10条 借受者は、市内に住居を有しなくなったとき、または戸別受信機を使用しなくなったときは、速やかに市長に戸別受信機を返還しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。