○高島市スポーツ推進審議会規則

平成26年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱または任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) スポーツの推進に関する識見を有する者

2 委員は、再任されることを妨げない。

3 委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第3条 審議会に会長および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求めて、意見の聴取を行うことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局市民スポーツ課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

高島市スポーツ推進審議会規則

平成26年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号