○高島市スポーツ推進審議会規則
平成26年3月31日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱または任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) スポーツの推進に関する識見を有する者
2 委員は、再任されることを妨げない。
3 委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第3条 審議会に会長および副会長1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求めて、意見の聴取を行うことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局市民スポーツ課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。