○高島市教育支援委員会規則

平成26年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱または任命する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第3条 委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長および副委員長)

第4条 委員会に委員長および副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育指導部学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年1月27日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高島市教育支援委員会規則

平成26年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年1月27日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第9号