○高島市教育支援委員会規則
平成26年3月31日
教育委員会規則第3号
高島市就学指導委員会規則(平成17年高島市教育委員会規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱または任命する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第3条 委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長および副委員長)
第4条 委員会に委員長および副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育指導部学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年1月27日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日教委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。