○高島市教科用図書選定委員会規則

平成26年3月31日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市教科用図書選定委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱または任命する。

(1) 市立小・中学校の校長および教員 3人以内

(2) 高島市教育委員会事務局教育指導部学校教育課の指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員 3人以内

(3) 市立小・中学校の児童生徒の保護者 2人以内

(4) その他教育委員会が必要と認める者 2人以内

2 教育委員会は、委員が第6条第2項の規定に違反したとき、または特別の理由があると認めるときは、任期期間中であっても委員を解任することができる。

(委員長および副委員長)

第3条 委員会に、委員長および副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分に1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。

(調査研究員)

第5条 委員会に、調査研究員を置くことができる。

2 調査研究員は、豊富な教育経験を有し、かつ、教科用図書の調査および研究に識見を有する教員のうちから、教育委員会が任命する。

(委員等の欠落事項および適正選定の阻害禁止)

第6条 教科用図書の選定を公正に行うため、教科用図書の採択に関して直接の利害関係を有する者は、委員および調査研究員となることができない。

2 委員および調査研究員は、教科用図書の発行業者等から選定勧誘および宣伝行為を受ける等、適正な教科用図書の選定を阻害すると認められる行為をしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育指導部学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高島市教科用図書選定委員会規則

平成26年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第10号