○高島市交際費の支出基準および公開に関する要綱

平成26年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、市長および副市長が、市政の円滑な遂行に資すると認められる場合に、交際上必要と認められる相手に対し支出する費用(以下「交際費」という。)の適正かつ公正な支出を図るため、その支出および支出状況の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出区分)

第2条 交際費は、次の各号に掲げる支出区分に応じ、当該各号に定める内容により支出する。

(1) 祝金 市政の振興に関わりのある団体および個人の慶事に係る支出

(2) 会費 市政の振興に関わりのある団体および個人が開催する会合等への参加に係る支出

(3) 激励金 本市の公益性を高める団体および個人の激励に係る支出

(4) 香料 市政関係者およびその親族に対する香典、生花等に係る支出

(5) 見舞金 市政関係者の病気等に対する見舞金、災害等による義援金等に係る支出

(6) 懇談 市政の円滑な遂行上、必要とされる懇談、対外的な折衝に係る支出

(7) 贈答 市政の円滑な遂行上、必要とされる関係者への贈答に係る支出

(8) その他 上記の分類に属さないもので市長が特に必要と認める支出

(支出基準)

第3条 前条に規定する支出区分に対応する支出金額の基準は、別に定める。

(公開する内容)

第4条 交際費の支出状況の公開(次条において「交際費の公開」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出内容

(4) 支出先

(5) 支出金額

2 前項の規定にかかわらず、高島市情報公開条例(平成17年高島市条例第8号)第7条各号に掲げる情報については、公開しない。

(公開の時期と方法)

第5条 交際費の公開は、支出のあった月の翌月10日から、高島市ホームページに掲載するほか、政策部秘書課において閲覧に供する。

2 前項に規定する公開の期間は、当該交際費を支出した日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、交際費の支出基準および公開に関し必要な事項は、市長が別に定める。

改正文(平成29年4月1日告示第192号)

平成29年4月1日から施行する。

高島市交際費の支出基準および公開に関する要綱

平成26年4月1日 告示第41号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成26年4月1日 告示第41号
平成29年4月1日 告示第192号