○高島市障害支援区分認定に係る情報提供に関する取扱要綱

平成26年3月20日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、サービス等利用計画案またはサービス等利用計画の作成のための資料として障害支援区分認定に関する資料(以下「認定等資料」という。)を情報提供するに当たり、個人情報の保護を図るため必要な事項を定めるものとする。

(認定等資料)

第2条 この告示により情報提供できる認定等資料は、法に基づくサービスの利用者(以下「対象者」という。)に係る次に掲げる情報とする。

(1) 概況調査票

(2) 認定調査票

(3) 医師意見書

(情報提供の対象者)

第3条 情報提供の依頼をすることができる者は、対象者との間でサービス利用の契約を締結した者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 指定特定相談事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(情報提供の依頼)

第4条 情報提供の依頼をしようとする者(以下「依頼者」という。)は、市長に対し、サービス等利用計画書作成に係る資料提供依頼書(別記様式)に必要事項を記入して提出しなければならない。

2 依頼者は、前項に規定する請求を行うときは、前条各号のいずれかに該当することを証する書類として職員証等を提示しなければならない。

(認定等資料の情報提供)

第5条 市長は、前条の規定により情報提供の依頼を受けたときは、書面により障害支援区分認定に係る情報提供についての対象者および医師意見書を作成した医師の同意等の確認を行うものとする。

2 市長は、前項の確認を行ったときは、閲覧または写しの交付の方法により、認定等資料の情報提供を行う。

3 前項の規定により写しの交付を受ける者は、その写しの送付に要する費用を負担しなければならない。

(遵守事項)

第6条 認定等資料の情報提供を受けた依頼者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた情報は、対象者のサービス等利用計画案またはサービス等利用計画作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 対象者の情報は、対象者の文書による同意を得ることなく対象者以外の者に知らせ、もしくは提供し、または対象者の家族の情報を当該家族の文書による同意を得ることなく当該家族以外の者に知らせ、もしくは提供しないこと。

(3) 提供を受けた情報は、紛失、漏えい、破損等の事故がないように厳重に管理すること。

(4) 対象者とのサービス等の提供に係る契約関係が終了し、またはその他提供を受けた情報を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該情報(複写し、または複製したものを含む。)を廃棄すること。

(5) 本市から提供資料の提示または提出もしくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 市長は、この告示に基づき認定等資料の提供を受けた依頼者が前条の各号に規定する事項を遵守しなかったときは、その後の当該申出者に対する情報提供を拒否できるものとする。

(障害支援区分認定資料開示受付簿等の整理)

第8条 市長は、情報提供の申出の都度、関係書類を受付日順に整理し、保管するものとする。この場合において、保管の期間は5年とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成26年4月1日から施行する。

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高島市障害支援区分認定に係る情報提供に関する取扱要綱

平成26年3月20日 告示第30号

(平成26年4月1日施行)