○高島市まちづくり資金貸付審査会設置要綱
平成26年3月28日
告示第29号
(設置)
第1条 高島市まちづくり資金貸付基金規則(平成17年高島市規則第39号)第4条の規定に基づき、まちづくり資金の貸付けについてその内容を審査するため、高島市まちづくり資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 貸付けに関する申請内容等を審査すること。
(2) その他会長が必要と認める事項を審査し、または調査すること。
(組織)
第3条 審査会の委員は、副市長、総務部長、政策部長、市民生活部長および会計管理者をもって充てる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、審査会の議長となり、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または欠けたときは、市民生活部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 審査会の事務は、市民生活部市民協働課において処理する。
制定文 抄
平成26年4月1日から施行する。