○高島市障がい者日中活動の場支援事業助成金交付要綱
平成26年1月22日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービス事業のうち、就労継続支援A型事業所を実施する事業所や、在宅の重症心身障がい児者等を受け入れる生活介護事業所(以下「事業所」という。)に対し、予算の範囲内で助成金を交付することにより、事業所の営業力強化や機能強化を図り、もって障がい者等が自立した生活を営めるよう支援することを目的とする。
(助成対象事業等)
第2条 助成金の交付対象となる事業の区分、対象経費、対象者および助成基準額は、別表に定めるところによる。
(助成金の支給)
第4条 市長は、前条各号の助成金交付申請書兼請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに当該申請者に対し助成金を支払うものとする。
(関係書類の整備および保存)
第5条 助成金の交付を受けた者は、事業にかかる収入および支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入および支出にかかる証拠書類を事業執行の翌年度から起算して5年間整理保存するものとする。
(状況報告および調査)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた者から事業の遂行状況の報告を求め、または前条に定める帳簿および証拠書類を提出させて調査することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成25年度の助成金から適用する。
改正文(平成28年3月31日告示第83号)抄
平成28年度分の助成金から適用する。
改正文(平成31年2月1日告示第116号)抄
平成30年度分の助成金から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象経費 | 対象者 | 助成基準額 |
(1) 就労継続支援A型強化特別支援加算事業(重度の障害がある者の就労継続支援A型事業の利用促進を図るため、基準配置を超えて専ら当該利用者の生活支援を実施する生活支援員を配置する就労継続支援A型事業所に対して報酬加算を行う事業) | 事業所の運営に必要な次の経費 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費および修繕料)、役務費(通信運搬費および手数料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費等 | 次の(1)から(4)までの全てを満たす事業所 (1) 就労継続支援A型事業所(通所のみ)であり、就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)(7.5:1)の対象で、人員配置基準に加えて常勤換算で1.0以上の生活支援員を加配する事業所 (2) 上記(1)による加配の生活支援員について、当該就労継続支援A型事業所での勤務経験が3年以上であること。 (3) 前年度の利用者実績において①または②を満たす者(以下「重度障害者」という。)の利用実績が事業所全体の利用実績の10/100を超えていること。 ① 身体障害者手帳1・2級、療育手帳重度(A)、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳保持者 ② 障害者手帳の交付を受けていない者で障害支援区分が3以上の者 (4) 就労継続支援A型設置促進特別加算を算定していない事業所 | 重度障害者1人につき1日当たり (1) 定員20人以下 ① 重度障害者の利用割合(以下「割合」という。)10%超 3,700円 ② 割合20%超 3,000円 ③ 割合30%超 2,600円 (2) 定員21人以上40人以下 ① 割合10%超 2,200円 ② 割合20%超 2,000円 ③ 割合30%超 1,900円 (3) 定員41人以上60人以下 ① 割合10%超 1,600円 ② 割合20%超 1,500円 ③ 割合30%超 1,450円 (4) 定員61人以上80人以下 ① 割合10%超 1,250円 ② 割合20%超 1,200円 ③ 割合30%超 1,150円 (5) 定員81人以上 ① 割合10%超 1,000円 ② 割合20%超 1,000円 ③ 割合30%超 1,000円 |
(2) 就労継続支援A型設置促進特別加算事業(利用者に対して最低賃金以上の賃金支給を維持するため、基準配置を超えて専従の営業スタッフを配置する就労継続支援A型事業所に対して報酬加算を行う事業) | 事業所の運営に必要な次の経費 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費および修繕料)、役務費(通信運搬費および手数料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費等 | 次の(1)から(4)までの全てを満たす事業所 (1) 就労継続支援A型事業所(通所のみ)であり、就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)(7.5:1)の対象で、専従の営業スタッフを配置することにより、利用者に対し6:1の人員配置を行う事業所 (2) 利用者全員と雇用契約を結び、かつ、その8割以上の者に滋賀県における最低賃金以上の給与を支払っている事業所 (3) 平成28年3月31日時点において、当該加算を算定している事業所 (4) 就労継続支援A型強化特別支援加算および国の報酬における賃金向上達成指導員配置加算を算定していない事業所 | 1人につき1日当たり (1) 定員20人以下 480円 (2) 定員21人以上40人以下 430円 (3) 定員41人以上60人以下 400円 (4) 定員61人以上80人以下 390円 (5) 定員81人以上 380円 |
(3) 複数看護師等配置加算事業(経管栄養、頻回吸引、気管切開、人工呼吸器による酸素投与など、重症心身障害児者等に対し、常時医療的ケアが行えるよう、看護職員を複数配置する生活介護事業所に対して報酬加算を行う事業) | 事業所の運営に必要な次の経費 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費および修繕料)、役務費(通信運搬費および手数料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費等 | 次の(1)から(5)までの全てを満たす事業所(ただし、高島市重度障がい者地域包括支援事業費助成金の適用事業所を除く。) (1) 生活介護事業所の指定を受けていること。 (2) 各月の当該事業所の延べ利用人員に占める重症心身障がい者の延べ利用人員の割合が50%以上であること。ただし、障害者支援施設においては、入所者を除いた利用人員について算定した割合によるものとする。 (3) 定員1人につき看護師配置の常勤換算数が0.09人以上であること。ただし、障害者支援施設における生活介護事業所にあっては、定員から施設入所支援の定員数を控除した数1人につき、看護師配置の常勤換算数が0.09人以上であること。 (4) 生活介護サービス費の人員配置体制加算(Ⅰ)の届出をしていること。 (5) 国または地方公共団体以外が設置または運営する事業所であること。 | 算定対象者1人当たり看護師配置の常勤換算数別に次に定める額 定員1人につき (1) 0.1人以上 310円(日額) (2) 0.09人以上0.1人未満 250円(日額) |