○高島市環境センターダイオキシン類対策委員会設置要綱

平成26年1月21日

告示第6号

(設置)

第1条 環境センター内において、作業等に従事する者のダイオキシン類によるばく露防止の徹底を図るため、廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(平成13年基発第401号)に基づき、ダイオキシン類対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について、調査し、検討する。

(1) ダイオキシン類のばく露防止推進計画の策定に関すること。

(2) ダイオキシン類による健康被害の防止に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 環境センター所長(以下「所長」という。)

(2) 対策責任者

(3) 安全衛生推進者

(4) その他関係職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員長は、所長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長は、ダイオキシン類による健康障害防止に関することについて、必要に応じて市産業医の意見を聞くものとする。

(対策責任者)

第6条 対策責任者は、所長が指名する。

2 対策責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 委員会の運営

(2) 推進計画の関係請負業者等への周知

(3) 推進計画の実施

(安全衛生推進者)

第7条 安全衛生推進者は、所長が指名する。

2 安全衛生推進者は、ダイオキシン類に関する作業環境および衛生管理に関する業務を行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高島市環境センターダイオキシン類対策委員会設置要綱

平成26年1月21日 告示第6号

(平成26年1月21日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成26年1月21日 告示第6号