○高島市見守りネットワーク事業実施要綱

平成26年1月20日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、市と協力事業者が相互に連携し、対象者となる市民を見守る高島市見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域のつながりの中で、全ての市民が安心して暮らせるまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「協力事業者」とは、通常の業務において、市民の異変を発見することが可能な事業者で、事業の趣旨に賛同して第5条の規定による協定を締結したものをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる市民は、市内に在住する高齢者、障がい者、子どもその他見守りが必要な者とする。

(連携)

第4条 市は、協力事業者ならびに関係機関等と連携を図り、効果的な事業の実施に努める。

(協定)

第5条 市は、見守りネットワーク事業に関する協定書(様式第1号。以下「協定書」という。)により、事業者と協定を締結し、当該事業者を協力事業者として登録する。ただし、事業を通じて宗教行為、政治活動その他公序良俗に反する活動を行おうとする事業者とは、協定を締結しない。

2 市は、協力事業者が提出する見守りネットワーク事業協力事業者届(様式第2号)を受け、当該協力事業者の名称等を公表することができる。

3 市は、協力事業者が見守りネットワーク事業辞退届(様式第3号)により協定の解除を申し出たときまたは協力事業者として不適当と認めたときは、見守りネットワーク事業解除通知書(様式第4号)により、協定を解除するものとし、協力事業者は、協定書を市に返還しなければならない。

(市の業務)

第6条 市は、事業の実施に当たり次に掲げる業務を行う。

(1) 協力事業者からの連絡への対応

(2) 事業に関する普及および啓発

(3) 前条に規定する事業者の登録および名称の公表

(4) 協力事業者に対する事業の説明

(5) その他事業の実施に必要な業務

(協力事業者の活動)

第7条 協力事業者は、通常の業務を行う中で対象者の異変または心身状況の変化に気付いたときは、市へ連絡を行うものとする。

2 協力事業者は、前項の連絡の有無によって対象者に不利益が生じても、その責めを負わないものとする。

(個人情報の保護)

第8条 協力事業者または協力事業者であった者は、事業の実施に当たり知り得た個人情報を適切に管理するものとし、第三者に提供し、または事業の目的以外に使用してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

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高島市見守りネットワーク事業実施要綱

平成26年1月20日 告示第2号

(平成26年1月20日施行)