○高島市障がい者計画等策定委員会規則
平成26年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、高島市障がい者計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(担任事務の細目)
第2条 条例第2条第1項に規定する担任する事務の細目については、次に掲げるものとする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)の規定による障がい者のための施策に関する基本的な計画(以下「障がい者計画」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による障害福祉サービスの提供体制の確保等に関する計画(以下「障がい福祉計画」という。)および児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による障害児通所支援等に関する計画(以下「障がい児福祉計画」という。)の策定に係る企画立案に関すること。
(2) 障がい者計画、障がい福祉計画および障がい児福祉計画の事業推進に関すること。
(3) その他策定委員会の目的達成に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 策定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療および福祉の関係者
(3) 障がい福祉団体の関係者
(4) 雇用および就労の関係者
(5) 特別支援教育の関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他市長が必要と認める者
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長等)
第4条 策定委員会に、委員長および副委員長各1人置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長および副委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見または説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年6月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。