○高島市地域包括支援センター運営協議会規則

平成26年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、高島市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(担任事務の細目)

第2条 条例第2条第1項に規定する担任する事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 高島市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置に関すること。

(2) センターの事業計画および運営に関すること。

(3) センターの業務の委託に関すること。

(4) センターの職員の確保に関すること。

(5) 地域包括ケアに関すること。

(6) その他センター業務の推進に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 高島市医師会の代表者

(2) 高島市歯科医師会の代表者

(3) 高島市薬剤師会の代表者

(4) 滋賀県社会福祉士会湖西ブロックの代表者

(5) 湖西介護支援専門員連絡協議会の代表者

(6) 地域リハビリテーションの関係者

(7) 市内に居住する介護保険、介護予防サービスの利用者の代表者

(8) 市内に居住する介護保険の被保険者

(9) 高島市民生委員児童委員協議会連合会の代表者

(10) 高島市社会福祉協議会の代表者

(11) 介護サービス相談員の代表者

(12) 介護保険サービス提供事業所の代表者

(13) 滋賀県高島健康福祉事務所の代表者

(14) 学識経験者

2 委員が欠けた場合において、新たに委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 運営協議会に会長および副会長を各1人置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、センターにおいて処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

高島市地域包括支援センター運営協議会規則

平成26年4月1日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成26年4月1日 規則第31号
令和4年4月1日 規則第19号