○高島市子ども・子育て会議規則

平成26年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(委員)

第2条 子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 子どもの保護者

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 関係団体の推薦を受けた者

(5) 市民

(6) その他市長が必要と認める者

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長および副会長)

第3条 子ども・子育て会議に、会長および副会長各1人を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第5条 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を要請し、説明または意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども未来部子育て支援課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

高島市子ども・子育て会議規則

平成26年4月1日 規則第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年4月1日 規則第30号
平成29年4月1日 規則第29号