○高島市上下水道事業審議会規則

平成26年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、高島市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 受益者代表

2 委員は、再任されることを妨げない。

3 委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第3条 審議会に会長および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、土木上下水道部上下水道課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高島市上下水道事業審議会規則

平成26年4月1日 規則第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年4月1日 規則第25号