○高島市福祉事務所長事務委任規則

平成26年3月19日

規則第11号

高島市福祉事務所長事務委任規則(平成19年高島市規則第52号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項および地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を高島市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することに関して必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法に関する委任事務)

第2条 市長は、生活保護法(以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始および変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始および変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止および廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導および指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する相談および助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する立入調査および検診命令ならびに申請の却下または保護の変更、停止もしくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止または廃止ならびに同条第4項に規定するこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。

(10) 法第63条に規定する保護費用の返還額の決定に関すること。

(11) 法第63条に規定する返還額の徴収に関すること。

(12) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(13) 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(14) 法第78条に規定する不実に申請その他不正な手段により保護を受け、または他人をして受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(15) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(16) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に関する委任事務)

第3条 市長は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付に関する事務を福祉事務所長に委任する。

(児童福祉法に関する委任事務)

第4条 市長は、児童福祉法(以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費等の給付決定に関すること。

(4) 法第21条の5の6第1項に規定する通所給付決定の申請に関すること。

(5) 法第21条の5の7に規定する通所支給要否決定等に関すること。

(6) 法第21条の5の8に規定する通所給付決定の変更に関すること。

(7) 法第21条の5の9に規定する通所給付決定の取り消しに関すること。

(8) 法第21条の5の11に規定する通所給付決定の特例に関すること。

(9) 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(10) 法第21条の5の13に規定する放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費等の支給に関すること。

(11) 法第21条の5の22第5項に規定する通知に関すること。

(12) 法第21条の5の23第2項に規定する通知に関すること。

(13) 法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(14) 法第21条の6に規定する障害福祉サービス等の提供およびその委託に関すること。

(15) 法第22条に規定する妊産婦の助産施設における助産の実施に関すること。

(16) 法第23条に規定する保護者および児童の母子生活支援施設における保護の実施に関すること。

(17) 法第24条に規定する児童の保育の実施に関すること。

(18) 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法等に関する委任事務)

第5条 市長は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号。以下この条において「改正法」という。)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「旧法」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下この条において「令」という。)および次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第313号)第1条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下この条において「旧令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第13条第1項、第31条の6第1項および第32条第1項の規定による貸付けに係る申請の受付に関すること。

(2) 法第13条第3項、第31条の6第3項および第32条第2項ならびに改正法附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する資金(以下この条において「旧資金」という。)に係る旧法第32条第1項において準用する旧法第13条第3項の規定による継続貸付けに係る申請の受付に関すること。

(3) 法第15条第1項(法第31条の6第5項および第32条第5項において準用する場合を含む。)および旧資金に係る旧法第32条第4項において読み替えて準用する旧法第15条第1項の規定による償還の免除に係る申請の受付に関すること。

(4) 令第8条第3項ただし書、第31条の6第3項ただし書および第37条第3項ただし書ならびに旧資金に係る旧令第37条第2項において準用する旧令第8条第3項ただし書の規定による繰上償還に係る申出の受付に関すること。

(5) 令第8条第5項、第31条の6第5項および第37条第5項ならびに旧資金に係る旧令第37条第2項において読み替えて準用する旧令第8条第5項の規定による据置期間の延長に係る申請の受付に関すること。

(6) 令第17条ただし書(令第31条の7および第38条において準用する場合を含む。)および旧資金に係る旧令第38条において準用する旧令第17条ただし書の規定による違約金の免除に係る申請の受付に関すること。

(7) 令第19条第1項(令第31条の7および第38条において読み替えて準用する場合を含む。)および旧資金に係る旧令第38条において読み替えて準用する旧令第19条第1項の規定による償還金の支払猶予に係る申請の受付に関すること。

(老人福祉法に関する委任事務)

第6条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条の4に規定する措置に関すること。

(2) 法第11条に規定する措置に関すること。

(3) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(4) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(5) 法第36条に規定する調査の嘱託および報告の請求に関すること。

(身体障害者福祉法に関する委任事務)

第7条 市長は、身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項に規定する通知に関すること。

(3) 法第17条の2に規定する診査および更生相談ならびに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第23条に規定する売店の設置に係る協議、調査および措置に関すること。

(7) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(知的障害者福祉法に関する委任事務)

第8条 市長は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第6項に規定する専門的相談指導についての知的障害者相談所の技術的援助および助言の請求ならびに同条第7項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供およびその委託に関すること。

(3) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する委任事務)

第9条 市長は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当および法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

(2) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第36条に規定する調査に関すること。

(5) 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任事務)

第10条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第12条に規定する資料の提供または報告に関すること。

(2) 法第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

(3) 法第20条第1項に規定する支給決定の申請に関すること。

(4) 法第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(5) 法第22条に規定する支給の要否の決定等に関すること。

(6) 法第24条に規定する支給決定の変更の決定に関すること。

(7) 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。

(8) 法第29条に規定する介護給付費または訓練等給付費の支給およびその委託に関すること。

(9) 法第30条第1項に規定する特例介護給付費または特例訓練等給付費の支給に関すること。

(10) 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(11) 法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(12) 法第49条第6項に規定する通知に関すること。

(13) 法第50条第2項に規定する通知に関すること。

(14) 法第51条の5に規定する地域相談支援給付費等の給付決定に関すること。

(15) 法第51条の6に規定する地域相談支援給付費等の申請に関すること。

(16) 法第51条の7に規定する地域相談支援給付費等の給付要否決定等に関すること。

(17) 法第51条の9に規定する地域相談支援給付決定の変更に関すること。

(18) 法第51条の10に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(19) 法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給に関すること。

(20) 法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(21) 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。

(22) 法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(23) 法第51条の28第6項に規定する通知に関すること。

(24) 法第51条の29第3項に規定する通知に関すること。

(25) 法第53条に規定する自立支援医療費の支給認定に係る申請の受理に関すること。

(26) 法第54条に規定する支給認定等に関すること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下この条において「省令」という。)第36条第1号に規定する育成医療および同条第2号に規定する更生医療に関するものに限る。

(27) 法第56条に規定する支給認定の変更に関すること。ただし、省令第36条第1号に規定する育成医療および同条第2号に規定する更生医療に関するものに限る。

(28) 法第57条に規定する支給認定の取消しに関すること。ただし、省令第36条第1号に規定する育成医療および同条第2号に規定する更生医療に関するものに限る。

(29) 法第58条第1項および第5項に規定する自立支援医療費の支給に関すること。ただし、省令第36条第1号に規定する育成医療および同条第2号に規定する更生医療に関するものに限る。

(30) 法第67条第5項に規定する通知に関すること。

(31) 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

(32) 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(33) 法第74条第1項に規定する身体障害者更生相談所等への意見の聴取に関すること。

(34) 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(35) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(36) 法第77条第1項第6号に規定する日常生活用具の給付または貸与事業の実施に関すること。

(戦傷病者特別援護法に関する事務委任)

第11条 市長は、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第21条に規定する補装具の支給および修理に関する事務を福祉事務所長に委任する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

高島市福祉事務所長事務委任規則

平成26年3月19日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)