○高島市消防長および消防署長の資格を定める条例
平成26年3月28日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長および消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職または消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 本市の行政事務に従事した者で、高島市部設置条例(平成22年高島市条例第1号)第1条に掲げる部の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、次のとおりとする。
(1) 本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
(2) 本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。
付則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。