○高島市民病院松葉杖保証金管理要綱

平成25年11月1日

病院事業訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、高島市民病院(以下「当院」という。)の外来患者に松葉杖を貸し出しする際の保証金(以下「保証金」という。)の運用および管理に関する事項を定めることにより、円滑かつ確実な松葉杖の貸し出しおよび返却を図ることを目的とする。

(徴収対象者)

第2条 保証金の徴収対象者は、当院で松葉杖が必要であると診断された外来患者で、松葉杖の貸し出しを受けた者(以下「被貸与者」という。)とする。

(保証金の額および松葉杖貸出・返却票の交付)

第3条 保証金の額は、貸し出しの本数に関わらず、1回の貸し出しについて、5,000円とし、被貸与者にはこの訓令に基づく貸し出しについての説明を行い、承認を得えたうえで保証金と引き換えに松葉杖貸出・返却票(様式第1号)を交付するものとする。

(保証金の徴収猶予)

第4条 病院長は、緊急やむを得ない場合または特別な理由があると認められる場合は、保証金の徴収を猶予することができる。ただし、本文の事情が解消されたときは、その時点で猶予した保証金を徴収するものとする。

(保証金の返還)

第5条 被貸与者が松葉杖を返却した場合は、当該被貸与者に交付した松葉杖貸出・返却票の患者様控と引き換えに保証金を返還するものとする。

2 病院長は、被貸与者が前項の患者様控を紛失した場合において、当該被貸与者が保証金の正当な権利者であることが確認できたときは、保証金を返還するものとする。

3 被貸与者が保証金を徴収した日から1年を経過する日までに貸与した松葉杖を返却しない場合は、病院長は前2項の規定に関わらず被貸与者から徴収した保証金の返還を行わないものとする。

(返却の督促)

第6条 病院長は、被貸与者が松葉杖の貸し出しから6か月を経過した後もその返却手続きを行わない場合において、引き続き貸し出しを行うべき正当な理由がないと認められるときは、当該被貸与者に対して松葉杖の返却を督促するものとする。

(保証金の取扱い)

第7条 徴収した保証金は、松葉杖保証金管理台帳(様式第2号)を整備するとともに高島市病院事業会計規程(平成23年病院事業管理規程第21号)に基づき、預り金として適正に保管するものとする。

2 預り金として保管した保証金について、その年度内に第5条第1項および第2項の規定に基づく保証金の返還に至らなかったときは、当該保証金を預り金からその他医業外収益に振り替えて当該年度の収益とするものとし、翌年度以降に被貸与者から松葉杖が返却され第5条第1項および第2項に規定する保証金の返還事由が生じたときは、その他医業外収益における過誤納金として処理し、保証金を返還するものとする。

3 被貸与者が、貸与した松葉杖を修復不能な状態に破損し、または紛失したことにより返却することができない場合は、病院長は当該被貸与者から松葉杖貸出・返却票の患者様控を回収し、その者に係る保証金を預り金からその他医業外収益に振り替えるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、松葉杖の管理に関し必要な事項は、病院長が定める。

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

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高島市民病院松葉杖保証金管理要綱

平成25年11月1日 病院事業訓令第6号

(平成25年11月1日施行)