○高島市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年11月28日

告示第128号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)または戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を本人に通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求および不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載した事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写しおよび消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本または抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本または抄本および除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書ならびに磁気ディスクをもって調整された戸籍または除かれた戸籍に記載されている事項の全部または一部を証明した書面

2 この告示において「第三者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 住基法第12条第1項または第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第7項または第20条第3項もしくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項または第3項から第5項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次条第1項の規定による申込みの日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳または戸籍の附票(消除された住民票または除かれた戸籍の附票を含む。)に記載または記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載または記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者または失踪宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申込み等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、あらかじめ、本人通知制度事前登録申込書(新規・更新)(様式第1号)により、市長に登録を申し込まなければならない。

2 前項の場合において、登録希望者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証または資格証明書等(本人の写真が貼付された、有効期限内のものに限る。)その他本人であることを証するため市長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、または提出しなければならない。

3 第1項の規定による申込みを代理人が行う場合は、代理人の本人確認書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、または提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載または記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 登録希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便または民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者または同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の規定による申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができない場合

(2) 本市以外に居住している場合

(事前登録等)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録(以下「事前登録」という。)するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、登録期間中に氏名、住所、その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、または事前登録を廃止しようとするときは、本人通知制度事前登録届出書(変更・廃止)(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出の手続きについて準用する。

(事前登録者への通知)

第7条 市長は、名簿登録日以降に第三者からの請求または申出により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し等交付通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申し出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) 事前登録者が国外へ転出しているとき。

(4) その他、市長が特別な請求または申出と認めたとき。

2 通知書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別および通数または件数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別

(事前登録の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、または失踪宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 虚偽による登録その他市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成26年1月1日から施行する。

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高島市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年11月28日 告示第128号

(令和3年4月1日施行)