○高島市り災見舞金交付要綱

平成25年10月11日

告示第121号

(趣旨)

第1条 市長は、市内において災害等が発生した場合に、その災害等によって被災した者に対してり災見舞金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害等 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他の異常な自然現象による被害および火災で、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるに至らないものをいう。

(2) 市内に居住する者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者で、かつ、現に居住している者をいう。

(3) 住家 世帯の構成員が常時起居している建物をいう。

(4) 世帯 同一生計関係にある実際の生活単位をいう。

(交付の対象)

第3条 り災見舞金は、市内に居住する者が次の各号のいずれかに該当する被害を受けた場合に、その被災世帯の世帯主または遺族に交付するものとする。

(1) 災害等による住家の全壊、大規模半壊、半壊および流失

(2) 災害等による住家の全焼、半焼、部分焼

(り災の基準)

第4条 前条第1号に規定するり災の基準については「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(平成25年6月内閣府(防災担当))の定めるところによる。

2 前条第2号に規定するり災の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 全焼 住家の焼き損害額が火災前の評価額の70パーセント以上に達する被害またはこれ未満であっても残存部分に補修を加えても再び住家として使用できない程度の被害

(2) 半焼 住家の焼き損害額が火災前の評価額の20パーセント以上70パーセント未満のものであって、その住家に補修を加えることによって再び住家として使用できる程度の被害

(3) 部分焼 住家の焼き損害額が火災前の評価額の20パーセント未満(ぼやを除く。)の被害

3 前項の火災による焼損の程度については、市消防本部に確認するものとする。

(り災見舞金の額)

第5条 り災見舞金の額は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 全焼、全壊、流失 1世帯につき100,000円

(2) 半焼、大規模半壊 1世帯につき50,000円

(3) 部分焼、半壊 1世帯につき30,000円

(見舞金の交付)

第6条 市長は、り災見舞金を交付すべき事由があると認めたときは、実情調査等を行い、り災見舞金の額を決定して速やかに交付するものとする。

2 市長は、り災見舞金の交付について特に必要と認めるときは、被災者に対して関係書類の提出を求めることができる。

(遺族の範囲)

第7条 り災見舞金を受けることができる遺族の範囲は、世帯の代表者と生計を一にする次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(本人の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

2 前項に掲げる者のり災見舞金を受ける順位は、同項各号の順位とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序による。

(適用除外)

第8条 この告示は、被災者の故意によるり災と認められるものについては、適用しない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、り災見舞金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文・付則 抄

 高島市り災見舞金交付要綱を次のように定め、平成25年9月16日から適用し、高島市火災見舞金交付要綱(平成18年高島市告示第54号)は、廃止する。

(経過措置)

 この告示の適用の日の前日までに発生した火災に対する火災見舞金については、なお、従前の例による。

高島市り災見舞金交付要綱

平成25年10月11日 告示第121号

(平成25年9月16日施行)