○高島市今津学習等供用施設の管理運営に関する規則

平成25年10月10日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市今津学習等供用施設の設置および管理に関する条例(平成25年高島市条例第30号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、高島市今津学習等供用施設(以下「学習等供用施設」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の制限)

第2条 市長(条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に学習等供用施設の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第8条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) 学習等供用施設の施設または設備を損傷するおそれのある者

(3) その他市長の指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第3条 学習等供用施設の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 学習等供用施設の施設または設備を損傷しないこと。

(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、ポスターの貼付等をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(5) その他市長が指示する事項

(施設の使用等に係る承認の手続)

第4条 条例第5条第1項の規定による申請は、使用承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の使用承認申請書は、使用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 市長は、条例第5条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。

4 第1項および前項の規定は、条例第5条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第5条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。

(3) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、ポスターの貼付等をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(5) その他市長が指示する事項

(施設の変更等の承認の手続)

第6条 条例第6条ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(使用の取消し等の届出)

第7条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに使用取消届出書に使用承認書を添えて市長に届け出なければならない。

(損壊等の届出)

第8条 条例第8条第2項の届出は、施設損壊等届出書を市長に提出することにより行わなければならない。

(使用時間等の変更の承認の手続)

第9条 条例第10条の規定による承認の申請は、あらかじめ、使用時間等変更承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(使用承認申請書等の様式)

第10条 この規則に規定する使用承認申請書その他の書類の様式は、市長が別に定める。ただし、指定管理者に学習等供用施設の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、第4条および第6条から第8条までに規定する書類の様式は、指定管理者が別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高島市今津学習等供用施設の管理運営に関する規則

平成25年10月10日 規則第28号

(平成25年10月10日施行)