○高島市緊急通報システム事業実施要綱

平成25年10月1日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者、重度身体障がい者および要介護認定者等(以下「高齢者等」という。)の居宅に緊急通報機を設置することにより、急病や事故等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、もって高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急通報システム 緊急通報機およびペンダント型無線式発信機(以下「機器」という。)を市内に居住する高齢者等の居宅に設置するとともに、緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)を設置し、高齢者等が急病、事故等により、緊急の対応を必要とする場合において、迅速かつ適切な救助活動を行うことを目的とした緊急通報の仕組みをいう。

(2) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(3) 重度身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級または2級の者をいう。

(4) 要介護認定者等 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定を受けた者および同法第32条に規定する要支援を受けた者をいう。

(5) 利用者 機器を設置している高齢者等をいう。

(6) 協力者 緊急時に迅速に利用者宅に駆け付けることができる者であって、次に掲げることができる者をいう。

 利用者の状態確認

 消防、受信センターおよび関係機関への連絡

 その他この事業の目的を達成するために必要な協力

(7) 家族等 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族、同居人および後見人その他の法定代理人をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で、突発的に生命に危険な症状が発生する慢性疾患を持つ者かつ緊急通報システムを適正に利用できる者であって、次に掲げる者のうち市長が必要と認める者とする。

(1) 高齢者等で、ひとり暮らしの者

(2) 高齢者等で、昼間ひとり暮らしのねたきりの者

(3) 緊急時の対応ができない状態の高齢者等で構成される世帯に属する者

(4) その他市長が必要と認める者

(実施主体)

第4条 緊急通報システムの実施主体は、高島市とする。ただし、利用の決定等を除き、この事業の一部を委託して行うことができるものとする。

(受信センターの業務)

第5条 受信センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 緊急通報の受信および緊急通報発信者の救護支援に関すること。

(2) 機器の保全整備に関すること。

(3) 利用者の情報登録等に関すること。

(4) 緊急通報機の作動テストに関すること。

(5) 市との連絡調整に関すること。

(6) その他必要と認める業務

(支援体制の整備等)

第6条 緊急通報システムの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、協力者を3人以上確保するものとする。

2 市長は、協力者および利用者に対する指導を行うものとする。

3 協力者は、利用者に係る知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 市長は、緊急時の救援のため、消防本部、受信センター、民生委員、協力者等による連携体制を確立するものとする。

(申請)

第7条 利用希望者またはその家族等(以下「利用申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に必要な内容を記入し、市長に提出しなければならない。

2 利用希望者が借家等に居住しているときは、機器の設置に関し、あらかじめ当該権利者の承諾を得なければならない。

(決定および通知)

第8条 市長は、利用申請者から前条に規定する申請を受けたときは、速やかに当該申請者について、機器の設置の必要性を検討し、可否を決定する。

2 市長は、前項の決定に当たっては、必要に応じて地域ケア会議の意見を聴くものとする。

3 市長は、機器の設置の可否を決定したときは、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第2号)により利用申請者に通知するとともに、緊急通報システム利用者接続通知書(様式第3号)を受信センターに提出するものとする。

(設置等に要する費用)

第9条 機器の設置に要する費用は、無料とする。ただし、次に掲げる費用は、利用者において負担しなければならない。

(1) 通信料金

(2) 利用者の故意または過失により故障または亡失した機器の修繕および補充等に要する費用

(3) 利用者の都合による機器の移設に要する費用

(4) 緊急時の救援のために建物の一部を破壊した場合の損失補てん費用

(設置の期間)

第10条 機器の設置期間はおおむね1年とする。ただし、期間満了時において、利用者の心身状態および住環境が新規申請時または前回の継続時から変化がなく、かつ、次条第1項各号および第12条第1項各号のいずれにも該当しない場合は、機器の設置期間を更に1年延長することができるものとし、以後同様とする。

2 市長は、機器の設置期間中は、利用者および民生委員等関係者への意見聴取その他の方法により、利用者の状態の把握に努めるものとする。

(異動等の届出)

第11条 利用者またはその家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム異動(変更)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 利用者が転出または転居したとき。

(2) 緊急通報システムの利用を止めるとき。

(3) 利用者が入院または施設入所したとき。

(4) その他、緊急通報システムの利用に関し、必要な事項に変更があったとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、受信センターに報告する。

(接続の取消し)

第12条 市長は、次のいずれかに該当するときは、機器の設置および受信センターへの接続を取り消す。

(1) 利用者等がこの告示に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が機器を適切に利用することができなくなったとき。

(3) 利用者が前条第1項第1号または第2号に該当したとき。

(4) 利用者が3か月以上入院または施設入所したとき(見込まれる場合を含む。)

(5) その他市長が不適当と認めた場合

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、受信センターへ報告する。

(その他)

第13条 この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。

(高島市ひとり暮らし高齢者等緊急通報機貸与事業運営要綱の廃止)

1 高島市ひとり暮らし高齢者等緊急通報機貸与事業運営要綱(平成17年高島市告示第58号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなし、旧要綱の規定により緊急通報機の貸与を受けている者(以下「旧利用者」という。)は、この告示の規定による機器を設置するまでの間、なお従前の例による。

3 旧利用者は、この告示の施行日以後においてその者に係る緊急通報システムの利用が開始したときは、速やかに貸与を受けている緊急通報機を市長に返還しなければならない。

(平成28年3月25日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱、第2条の規定による改正前の高島市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領、第4条の規定による改正前の高島市砂利採取計画認可等事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の高島市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱、第6条の規定による改正前の高島市障がい者(児)地域生活宿泊体験支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の高島市緊急通報システム事業実施要綱および第8条の規定による高島市住居確保給付金支給事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高島市緊急通報システム事業実施要綱

平成25年10月1日 告示第116号

(令和4年9月22日施行)