○高島市社会福祉法人設立審査会設置運営要綱

平成25年6月3日

告示第87号

(設置)

第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立に係る認可等の審査に関する事務をより適正かつ公平に行うため、高島市社会福祉法人設立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 法人の設立認可に係る次のからまでに掲げる内容に関する事項

 法人設立の目的

 法人の行う事業の必要性

 法人資産の安定性

 法人役員の適格性および組織運営

 その他必要と認める事項

(2) 審査後に変更があった重要な事項

(3) 法人に対する行政処分に関する事項

(4) その他法人の設立認可等に関し必要があると認める事項

(組織)

第3条 審査会は、別表に掲げる者を委員として組織する。

2 審査会に、会長および副会長を置く。

3 会長は、健康福祉部長を、副会長は、子ども未来部長をもって充てる。

(臨時委員)

第4条 市長は、審査会に特別の事項を審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、本市職員のうちから市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解職されるものとする。

(職務)

第5条 会長は、審査会を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、原則として全委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員は、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、会長の許可を得て、当該委員が適当であると認める代理者を会議に出席させることができるものとし、代理者の出席をもって当該委員の出席とみなす。

4 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

5 第4条第1項に規定する特別の事項について会議を開き、議決する場合における前項の規定の適用については、臨時委員は、委員とみなす。

6 第2条第2号の規定による審査については、会長は書面による賛否を求めて会議の議決に代えることができる。

7 審査会は、必要に応じて関係職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。

8 会議は、非公開とする。

(審査の方法)

第7条 法人を設立しようする者は、社会福祉法人設立審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書は、対象事業を所管する課(以下「所管課」という。)において収受する。

3 申請書を受理した所管課は、その内容を確認し、健康福祉部社会福祉課と協議のうえ、社会福祉法人設立認可審査調書(様式第2号。以下「審査調書」という。)を作成して申請書とともに会長に提出するものとする。

4 審査は、申請書および前項の審査調書により行う。

(幹事会)

第8条 事前審査を行うため、審査会に幹事会を置くことができる。

(審査会の庶務)

第9条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において行う。ただし、審査会に提案する資料は、所管課が作成するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

別表(第3条関係)

健康福祉部長

子ども未来部長

健康福祉部社会福祉課長

健康福祉部障がい福祉課長

健康福祉部高齢者支援局介護保険課長

子ども未来部幼児保育課長

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高島市社会福祉法人設立審査会設置運営要綱

平成25年6月3日 告示第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
平成25年6月3日 告示第87号
平成30年4月1日 告示第103号
平成31年4月11日 告示第80号
令和5年4月1日 告示第112号