○高島市不育症治療費助成金交付要綱

平成25年7月4日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療機関において不育症治療等を受けた夫婦の経済的負担を軽減するため、その治療費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不育症治療等 2回以上の流産歴、死産歴または生後1週間以内の新生児死亡歴がある者に対して産婦人科医が実施する不育症の治療および当該治療に係る検査をいう。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 治療期間 不育症治療等を開始した日から治療が終了する日までの期間をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、治療期間中およびこの告示に基づく申請を行う時点において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(2) 夫婦のいずれか一方が本市に住所を有すること。

(3) 夫および妻それぞれに市税等の滞納がないこと。

(4) 夫および妻の前年(1月から5月までの間において第6条の規定による申請をする場合にあっては、前々年)の所得(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条に規定する所得について、同令第3条の規定により算出した額をいう。)の合計額が、730万円未満であること。

2 前項に規定するもののうち、夫婦の一方が他市区町村に住所を有し、かつ、当該市区町村(当該他市区町村を包括する都道府県も含む。)におけるこの告示と同様の趣旨による給付(以下「他市区町村助成等」という。)を受けているものは、同項の規定に関わらず助成対象者としない。

(助成の対象となる費用等)

第4条 助成の対象となる費用は、不育症治療等に係る費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は助成の対象としない。

(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不育症治療等に係る費用

(2) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用

(3) 他市区町村助成等の対象となった不育症治療等に係る費用

(助成金の範囲)

第5条 助成金の1年度当たりの限度額は、10万円とする。

2 この告示による助成を受けることができる年度は、初めて助成金の交付を受けた日が属する年度から3年度(助成金の交付を受けなかった年度を除く。)とする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療期間ごとに、不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 不育症治療等実施医療機関等証明書(別記様式第2号)

(2) 不育症治療等実施医療機関等の発行する領収書

(3) 申請日において発行日から3か月以内の、法律上の婚姻と住所地を証明する書類

(4) 夫および妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の額が確認できる書類(所得証明書等市区町村が発行するものに限る。)

(5) 夫および妻の市税等の完納を証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項第3号から第5号までに掲げる書類は、市長が必要ないと認めるときは、添付を省略することができる。

3 申請者は、治療期間が終了した日の属する年度の翌年度末までに、当該治療期間に係る助成金の交付の申請をしなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。

(助成金の額の確定)

第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否の決定を行い、その旨を不育症治療費助成金交付可否決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者に対し速やかに助成金を交付するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成25年4月1日から適用する。

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高島市不育症治療費助成金交付要綱

平成25年7月4日 告示第85号

(平成25年4月1日施行)