○高島市道の駅施設「藤樹の里あどがわ」の設置および管理に関する条例

平成25年10月10日

条例第39号

高島市道の駅施設「藤樹の里あどがわ」の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第330号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 産業の活性化および住民福祉の向上ならびに地域情報の提供による地域間交流の促進等を図り、もって市内の産業振興発展に寄与するため、高島市道の駅施設「藤樹の里あどがわ」(以下「道の駅施設」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 道の駅施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高島市道の駅施設「藤樹の里あどがわ」

高島市安曇川町青柳1162番地1

(施設)

第3条 道の駅施設の主な施設の名称は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域農林水産特産品販売施設

(2) 地域食材提供施設

(3) 地場産業振興施設

(4) 多面的機能活用施設

(5) 農畜産物を中心とした飲食物販売施設

(6) 郷土食材調理工房施設

(業務)

第4条 道の駅施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市内産業の振興および発展に関する業務

(2) 農林水産物およびその加工品の直売に関する業務

(3) 地域特産品の展示および販売に関する業務

(4) 地域情報の提供に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第5条 道の駅施設の開館時間は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する開館時間を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(使用の承認)

第6条 道の駅施設の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 道の駅施設における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 道の駅施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 道の駅施設の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設が道の駅施設の事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他道の駅施設の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、道の駅施設の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第8条 使用者は、道の駅施設の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第6条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務等)

第10条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、道の駅施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 道の駅施設の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第6条第8条第9条および前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第12条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に道の駅施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。

(納付金)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金およびその他の道の駅施設の利用による料金の一部を納付金として徴収することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第13条第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市道の駅施設「藤樹の里あどがわ」の設置および管理に関する条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により市長(指定管理者に道の駅施設の管理業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

別表第1(第5条関係)

区分

開館時間

地域農林水産特産品販売施設

午前9時から午後6時まで

地域食材提供施設

午前10時から午後6時まで

地場産業振興施設

会議研修室

午前9時から午後5時まで

物産館

農畜産物を中心とした飲食物販売施設

終日

郷土食材調理工房施設

午前9時から午後6時まで

別表第2(第7条関係)

区分

単位

使用料

地域農林水産特産品販売施設

1か月

売上金の15%

地域食材提供施設

1か月

200,000円および売上金の8%

地場産業振興施設

会議研修室

1回

1時間につき1,000円(1時間に満たない時間があるときは、1時間とする。)

物産館

農畜産物を中心とした飲食物販売施設

1か月

500,000円

郷土食材調理工房施設

1か月

130,000円および売上金の8%

備考 売上金とは、使用者が地域農林水産特産品、地域食材、郷土食材等を販売して得た対価の額の総額をいう。

高島市道の駅施設「藤樹の里あどがわ」の設置および管理に関する条例

平成25年10月10日 条例第39号

(平成26年4月1日施行)