○高島市農林水産物直売・食材供給施設および処理加工施設の設置および管理に関する条例
平成25年10月10日
条例第38号
高島市農林水産物直売・食材供給施設および処理加工施設の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第201号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 都市と農村の交流を推進し、販路拡大による生産農家の栽培意識の高揚および地域農産物の生産拡大に資するとともに、農産物加工を基軸とした情報発信および雇用機会の創出を図り、もって農家所得の向上と高付加価値型農業の展開による地域活性化に寄与するため、高島市農林水産物直売・食材供給施設および処理加工施設(以下「農林水産物直売施設等」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 農林水産物直売施設等の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市農林水産物直売・食材供給施設および処理加工施設 | 高島市マキノ町海津897番地27 |
(施設)
第3条 農林水産物直売施設等の主な施設の名称は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農林水産物直売施設
(2) 農林水産物食材供給施設
(3) 農林水産物処理加工(そば加工製造)施設
(4) 農林水産物処理加工(パン加工製造)施設
(5) 地域情報案内施設
(業務)
第4条 農林水産物直売施設等は、次に掲げる業務を行う。
(1) 農林水産物の直売、食材供給、処理加工および地域情報の案内に関する業務
(2) 都市と農村の交流推進に関する業務
(3) 広報、宣伝その他農林水産物直売施設等の利用増進に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、農林水産物直売施設等の設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間等)
第5条 農林水産物直売施設等の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし地域情報案内施設については終日使用することができる。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する開館時間を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(1) 農林水産物直売施設等における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 農林水産物直売施設等の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 農林水産物直売施設等の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る施設が農林水産物直売施設等の事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他農林水産物直売施設等の管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、農林水産物直売施設等の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。
(施設等の変更の禁止)
第8条 使用者は、農林水産物直売施設等の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。
(4) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他市長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務等)
第10条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、農林水産物直売施設等の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 農林水産物直売施設等の施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
農林水産物直売施設 | 1か月 | 売上金の15% |
農林水産物食材供給施設 | 1か月 | 312,000円 |
農林水産物処理加工(そば加工製造)施設 | 1か月 | 66,000円 |
農林水産物処理加工(パン加工製造)施設 | 1か月 | 88,000円 |
備考 売上金とは、使用者が農林水産物等を販売して得た対価の額の総額をいう。