○高島市畑の棚田ふれあい交流施設の設置および管理に関する条例

平成25年10月10日

条例第35号

高島市畑の棚田ふれあい交流施設の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第322号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市住民との交流を促進し、棚田保全と地域振興を図るため、畑の棚田ふれあい交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 交流施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高島市畑の棚田ふれあい交流施設

高島市畑580番地

(業務)

第3条 交流施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 棚田保全に関する業務

(2) 市民と都市住民等の交流活動に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(使用時間等)

第4条 交流施設の使用時間は、終日とする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する使用時間を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(使用の承認)

第5条 交流施設の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 交流施設における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 交流施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 交流施設の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設が交流施設の事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他交流施設の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、交流施設の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(施設等の変更の禁止)

第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という)は、交流施設の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第5条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務等)

第8条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、交流施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 交流施設の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第5条から第7条までおよび前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者による使用時間等の変更)

第10条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する使用時間を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市畑の棚田ふれあい交流施設の設置および管理に関する条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により市長(指定管理者に交流施設の管理業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

高島市畑の棚田ふれあい交流施設の設置および管理に関する条例

平成25年10月10日 条例第35号

(平成25年10月10日施行)