○高島市ふるさと水と土ふれあい施設の設置および管理に関する条例

平成25年10月10日

条例第32号

高島市ふるさと水と土ふれあい施設の設置および管理運営に関する条例(平成17年高島市条例第205号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市住民との交流を深めることにより地域の活性化を推進し、農地保全と地域振興を図るため、ふるさと水と土ふれあい施設(以下「ふれあい施設」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 ふれあい施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平良ふれあいセンター

高島市朽木平良86番地3

(施設)

第3条 ふれあい施設の主な施設の名称は、次のとおりとする。

(1) 管理棟

(2) 炊事棟

(3) 公衆便所

(4) 物置

(5) 林間ふれあい広場

(6) 水辺ふれあい広場

(7) 体験農園

(8) 駐車場

(業務)

第4条 ふれあい施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農地保全に関する業務

(2) 都市住民との交流に関する業務

(3) 農林水産物の生産および販売に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(開場時間等)

第5条 施設の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、林間ふれあい広場については、終日使用することができる。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する開場時間を変更し、または、臨時に休業日を定めることができる。

(使用の承認)

第6条 ふれあい施設の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) ふれあい施設における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ふれあい施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) ふれあい施設の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設がふれあい施設の事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他ふれあい施設の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、ふれあい施設の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第8条 使用者は、ふれあい施設の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第6条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務等)

第10条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ふれあい施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) ふれあい施設の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第6条第8条第9条および前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者による開場時間等の変更)

第12条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開場時間を変更し、または臨時に休業日を定めることができる。

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者にふれあい施設の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第13条第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市ふるさと水と土ふれあい施設の設置および管理運営に関する条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により市長(指定管理者に施設の管理業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第7条、第13条関係)

平良ふれあいセンター使用料

(単位:円)

区分

単位

使用料

オートキャンプ場

日帰り

1区画につき1回(午前9時から午後5時まで)

1,600

宿泊

1区画につき1泊(午前9時から翌日午前9時まで)

3,800

体験農園

1区画

10m2につき1年間

16,100

備考 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。

高島市ふるさと水と土ふれあい施設の設置および管理に関する条例

平成25年10月10日 条例第32号

(平成27年7月1日施行)