○高島市今津学習等供用施設の設置および管理に関する条例
平成25年10月10日
条例第30号
高島市今津学習等供用施設の設置および管理に関する条例(平成18年高島市条例第27号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域住民の学習、保育、休養、集会等の用に供するため、高島市今津学習等供用施設(以下「学習等供用施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 学習等供用施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
弘川会館 | 高島市今津町弘川375番地1 |
(業務)
第3条 学習等供用施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域住民の自主的な活動の場の提供に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、学習等供用施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(使用時間等)
第4条 学習等供用施設の使用時間は、終日とする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する使用時間を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(使用の承認)
第5条 学習等供用施設の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 学習等供用施設における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 学習等供用施設の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 学習等供用施設の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る施設が学習等供用施設の事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他学習等供用施設の管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、学習等供用施設の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
(施設等の変更の禁止)
第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、学習等供用施設の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。
(4) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他市長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務等)
第8条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、学習等供用施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 学習等供用施設の施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。