○高島市民病院レセプトオンライン請求システム運用管理要綱
平成25年3月1日
病院事業訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高島市民病院(以下「当院」という。)において使用するレセプトオンライン請求システム(以下「オンライン請求システム」という。)に関し、業務の円滑な遂行と患者の氏名、傷病名等の個人情報の適切な保護に資するため、使用する機器およびソフトウェアならびにオンライン請求システムの運用および管理に関する事項を定めるものとする。
(運用管理体制)
第2条 当院にレセプトオンライン請求システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置き、事務部医事課長をもって充てる。
2 システム管理者は、オンライン請求システムの運用および管理に関し、必要に応じて次の責任者を別に指名することができる。この場合において、当該責任者を別に指名しないときは、システム管理者がその職務を担うものとする。
(1) 運用責任者
(2) 情報管理責任者
(システム管理者等)
第3条 システム管理者は、次に掲げる事務を担任する。
(1) オンライン請求システムの運用管理に関する総括的な権限および責任を有し、送信機器の設定、変更および更新を行う管理者権限等を行使すること。
(2) 送信機器やソフトウェアに変更があった場合において、利用者がオンライン請求業務を継続的に行えるようその環境を整備すること。
(3) オンライン請求システムを適正に利用させるため、利用者に対して教育と訓練を行うこと。
(4) オンライン請求システムに関する実施手順を整備し、利用者に周知するとともに、常に利用可能な状態にしておくこと。
(5) 緊急時における連絡体制、復旧体制および回復手順を定め、常に参照できるよう備え付けておくこと。
2 運用責任者は、次に掲げる事務を担任する。
(1) システム管理者の許可を得て送信機器にコンピュータウィルス対策ソフトウェアをインストールすること。
(2) 定期的にコンピュータウィルスのチェックを行い、コンピュータウィルスの感染防止に努めること。
(3) 不正な利用を発見したときは、直ちにその原因を追究し、対策を講じること。
3 情報管理責任者は、次に掲げる事務を担任する。
ア 厳密 レセプトデータ等機密性が極めて高い情報
イ 秘密 実施手順等特定の範囲に限り開示することができる比較的機密性が高い情報
ウ 公開 広く一般に公開可能である情報
(2) 利用者に対して、前号の分類をファイル、記録媒体等に表示するよう指導すること。
(利用者の責務)
第4条 利用者は、オンライン請求システムの利用にあたって、次の責務を有する。
(1) この訓令およびオンライン請求システムに関する実施手順に定められている事項を遵守すること。
(2) システム管理者の許可を得ず、送信機器、記録媒体等を設置場所外へ持ち出さないこと。
(3) オンライン請求システムを適正に利用するための教育および訓練を受けること。
(4) 職務上知り得た個人情報を漏らさないこと。その職を辞した後も同様とする。
(5) 個人情報の漏えいの事実が生じたとき、および改ざんの事実が判明したとき、ならびにこれらのおそれがあるときは、直ちに運用責任者に連絡し、その指示を受けること。
(6) 情報セキュリティ対策について不明な点、遵守することが困難な点等がある場合は、速やかにシステム管理者に相談し、指示を受けること。
(7) 関係者以外の者が不正にオンライン請求システムを利用できないよう、ID、パスワード等を適切に管理すること。
(送信機器)
第5条 オンライン請求システムの送信機器については、設置場所へのパーテーションの設置、送信機器への覆布等、関係者以外の者が容易に機器に接することを防止する措置を講じるものとする。
2 オンライン請求システムの送信機器には、一切の個人情報を保存しない。
3 オンライン請求システムの送信機器には、オンライン請求業務(レセプト作成業務を含む。)の遂行上必要となるソフトウェア以外のソフトウェアは、インストールしない。
(罰則)
第6条 この訓令に重大な違反があったときは、高島市民病院情報セキュリティポリシー第9条に規定する処分の対象とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、オンライン請求システムの運用管理に関し必要な事項は、システム管理者が別に定める。
付則
この訓令は、平成25年3月1日から施行する。