○高島市民病院院内貸出し用パソコン等運用管理要綱
平成25年3月1日
病院事業訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に貸与する院内貸出し用パソコンおよびUSBメモリー(以下「パソコン等」という。)の運用および管理について必要な事項を定めるものとする。
(パソコン等の管理)
第2条 パソコン等は、事務部医事課情報管理室で保管し、常に良好な状態に整備しておかなければならない。
(利用範囲等)
第3条 パソコン等は、医療情報システムで行う業務以外の業務でパソコン等を必要とする場合に限り、貸与するものとする。
2 パソコン等の貸与期間は、概ね1週間以内とする。
(パソコン等の貸与申請等)
第4条 パソコン等の貸与を受けようとする職員は、パソコン等貸与申請書(様式第1号)を情報セキュリティ管理責任者に提出しなければならない。
2 パソコン等の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、高島市民病院情報セキュリティポリシーを遵守し、貸与されたパソコン等を有効に活用しなければならない。
3 貸与職員は、貸与されたパソコン等を適切に取り扱うとともに、厳重に保管しなければならない。
(パソコン等の返納)
第5条 貸与職員は、パソコン等の貸与期間が満了したときには、直ちに返納しなければならない。
(亡失等による賠償の義務)
第6条 貸与職員が貸与期間中にパソコン等を故意に毀損し、もしくは亡失したとき、または前条の規定に反し返納しないときは、貸与職員は、病院長が定める相当の代価を弁償しなければならない。ただし、病院長が特に必要と認めたときは、相当の代価を減額し、または免除することができる。
(パソコン貸出簿の整理)
第7条 情報セキュリティ管理責任者は、パソコン貸出簿(様式第2号)を備え、貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、平成25年3月1日から施行する。