○高島市民病院私物パソコン等運用管理要綱
平成25年3月1日
病院事業訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高島市民病院情報セキュリティポリシー(以下「セキュリティポリシー」という。)第8条第8項の規定に基づき、高島市民病院の職員(以下「職員」という。)が院内で使用することを許可された私物パソコン等について、必要な事項を定めるものとする。
(私物パソコン等の使用の範囲)
第2条 職員は、私物のパソコンおよび記録媒体(以下「私物パソコン等」という。)を持ち込み、院内のネットワークに接続してはならない。ただし、業務において私物パソコン等の使用を情報セキュリティ管理責任者が必要と認めた場合は、院内で私物パソコン等を使用することができる。
2 私物パソコン等の使用の範囲は、医療情報システムで行う業務以外の業務で私物パソコン等を必要とする場合に限るものとする。
3 職員は、私物パソコン等に患者個人情報およびこれに準ずる情報を保存してはならない。
(私物パソコン等の管理)
第3条 職員は、院内で私物パソコン等を使用する場合は、私物パソコン等使用申請書(様式第1号)を事務部医事課情報管理室に提出し、情報セキュリティ管理責任者の許可を受けるとともに、その使用前に私物パソコン等の検査を受けなければならない。
2 職員は、セキュリティポリシーを遵守し、院内で職務以外に私物パソコン等を使用してはならない。
3 職員は、院内使用期間中に情報セキュリティ管理者の許可なく私物パソコン等を院外に持ち出してはならない。
4 職員は、私物パソコン等の院内使用期間が終了したときは、直ちに事務部医事課情報管理室へ報告し、私物パソコン等の検査を受けなければならない。
(破損等による補償)
第4条 職員は、自己の責任において私物パソコン等を管理するものとし、高島市民病院は私物パソコン等の破損および亡失について、一切その責任を負わない。
(私物パソコン等使用許可簿の整理)
第5条 情報セキュリティ管理責任者は、私物パソコン等の使用について私物パソコン等使用許可簿(様式第2号)を備え、使用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、平成25年3月1日から施行する。