○高島市病院事業企業職員の給与の特例に関する規程
平成25年6月28日
病院事業管理規程第6号
(高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の特例)
第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成23年高島市病院事業管理規程第14号)第2条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表および同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 3級以下 | 100分の2 |
4級および5級 | 100分の4 | |
6級以上 | 100分の6 | |
医療職給料表(1) | 2級以下 | 100分の2 |
3級および4級(副院長を除く。) | 100分の4 | |
4級(副院長に限る。)および5級 | 100分の6 | |
医療職給料表(2) | 3級以下 | 100分の2 |
4級および5級 | 100分の4 | |
6級 | 100分の6 | |
医療職給料表(3) | 3級以下 | 100分の2 |
4級および5級 | 100分の4 | |
6級 | 100分の6 | |
技能職給料表 | 100分の2 | |
労務職給料表 | 100分の2 |
(端数計算)
第2条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
付則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。