○高島市市政モニター設置要綱

平成25年6月28日

告示第79号

(設置)

第1条 市が行う施策や市民生活に関係の深い問題等に関し、市民の意識、満足度、課題認識等についての声を直接かつ広く把握し、政策形成や施策の評価見直しを行うため、高島市市政モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「モニター制度」とは、モニターを通じて、市長が設定するテーマに関する市民意識を把握し、政策または施策につなげる基礎情報を得る手続きをいう。

2 この告示において「市民」とは、高島市住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に登録された者をいう。

(職務)

第3条 モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市政に関するアンケート調査(モニターに対するものに限る。)に回答すること。

(2) その他モニターの設置の目的を達成するために市長が必要と認めること。

(資格)

第4条 モニターは、当該年の1月1日現在において満15歳以上の市民で、市政に対して公平かつ公正な意見を持つと認められるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。

(1) 国および地方公共団体の議会の議員

(2) 高島市の職員

(3) 同一世帯内にモニターがいる者

(4) 継続して2期目のモニターとなる者

(定数)

第5条 モニターの定数は、おおむね700人とする。

(モニターの登録)

第6条 市長は、当該年の1月1日現在において住民基本台帳に登録されている市民の中から無作為に抽出した者のうち、第4条に規定する資格等を確認した上で、年齢、性別、地域特性等による条件、全体の構成等を考慮しながら候補者を選定する。

2 市長は、前項の候補者に対してモニターの登録(以下「登録」という。)についての意向を確認し、承諾を得た者について登録を行うものとする。

3 市長は、登録を行ったときは、速やかにその者に対して通知しなければならない。

(任期)

第7条 モニターの任期は、登録を行った日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(費用負担)

第8条 モニターが第3条に規定する職務を行う上で要する経費は、モニターの負担とする。

(禁止行為)

第9条 モニターは、次に掲げる行為またはその恐れのある行為を行ってはならない。

(1) 公序良俗に反する行為

(2) 法律および条例に反する行為

(3) モニター制度の運営を妨げる行為

(4) 不正回答をする行為

(5) 第三者を誹謗中傷する行為

(6) その他市長が不適切と認める行為

(選任の取消し)

第10条 市長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 辞退の申し出があったとき。

(2) 第3条に規定する職務を遂行しないとき。

(3) 第4条の資格を満たさなくなったとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(5) その他市長が登録を取り消す必要があると認めたとき。

2 市長は、前項第2号および第4号の規定により登録を取り消した者を、再度、モニターに登録することができない。

(調査の実施)

第11条 市長は、第3条に規定する調査を行うときは、テーマを設定してアンケート調査票等を作成し、郵便、電子メール等によってモニターに送付するものとする。

2 市長は、前回の調査結果を補完し、または発展させる質問に限り、同一のテーマで複数回の調査を行うことができるものとする。

3 市長は、モニターから提出された結果を整理して取りまとめ、市が策定する計画または実施する政策もしくは施策の基礎資料とし、またはこれらの評価、見直し等に活用するものとする。

(調査への回答)

第12条 モニターは、第3条第1号の回答に使用する通信手段、メールアドレス等をあらかじめ市に届け出るものとする。

2 市長は、モニターが前項の規定により届け出た内容と異なる通信手段、メールアドレス等を用いて市に回答を提出したことにより、当該モニターに不利益または損害が発生しても、その責任を負わない。

3 市長は、モニターからの回答を求めるときは、10日以上の提出期間を設けなければならない。

(結果の公表)

第13条 調査の結果は、これを公表するものとする。この場合において、市長は、回答の内容が長文にわたるなど全体の公表が困難と認めるとき、または回答の一部が第9条に規定する行為に該当すると認めるときは、その一部を省略して公表することができる。

2 市長は、回答を提出したモニターの氏名および住所を公表する場合は、調査を行う際にその旨を明らかにしなければならない。

(庶務)

第14条 モニター制度に関する庶務は、政策部企画広報課において処理する。

(制度の適用)

第15条 この告示は、他の方法による市民等の意見等の聴取手段を制限するものではない。

2 この告示は、すべてのアンケート調査等についてモニターを対象に実施することを強いるものではない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

改正文(令和2年3月18日告示第42号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和2年4月27日告示第102号)

令和2年5月1日から施行する。

改正文(令和3年12月9日告示第217号)

令和4年1月1日から施行する。

高島市市政モニター設置要綱

平成25年6月28日 告示第79号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成25年6月28日 告示第79号
平成27年5月26日 告示第101号
平成30年4月1日 告示第56号
平成31年4月1日 告示第56号
令和2年3月18日 告示第42号
令和2年4月27日 告示第102号
令和3年12月9日 告示第217号