○高島市今津B&G海洋センターの管理運営に関する規則

平成25年3月25日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市今津B&G海洋センターの設置および管理に関する条例(平成24年高島市条例第29号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、高島市今津B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の制限)

第2条 高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。(条例第11条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に海洋センターの管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第5条まで、第7条および第8条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退場を命ずることができる

(1) 館内の秩序を乱し、または乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) 海洋センターの施設または設備を損傷するおそれがあると認められる者。

(4) その他教育委員会の指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第3条 海洋センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 海洋センターの施設または設備を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲酒または火気の使用をしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、場内において、物品を販売し、飲食物を提供し、印刷物を配布し、ポスターを貼付し、またはこれらの行為に伴う看板、垂れ幕、旗ざお等を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めおかないこと。

(6) その他教育委員会が指示する事項

(施設の使用等に係る承認の手続)

第4条 条例第6条第1項の規定による申請は、使用承認申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。

2 前項の使用承認申請書は、使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、条例第6条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認をした者に交付するものとする。

4 第1項および前項の規定は、条例第6条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。

5 条例別表第2項の表備考1中教育委員会規則で定める団体とは、今津海洋クラブとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第6条第1項の規定による承認を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。

(3) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、印刷物を配布し、またはポスターを貼付しないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(5) その他教育委員会が指示する事項

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第4項の規定により、使用料を減額し、または免除することができる場合および金額は、次のとおりとする。

(1) 市または教育委員会が主催または共催する事業に使用するとき。 免除

(2) その他市長(指定管理者に海洋センターの管理に関する業務を行わせる場合にあたっては、指定管理者。以下この条および第9条において同じ。)が特に減額し、または、免除する必要があると認めるとき。 市長が定める額

2 条例第7条第4項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、第4条に規定する使用承認申請と同時に使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(施設の変更等の承認の手続き)

第7条 条例第8条ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。

(使用の取消し等の届出)

第8条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに使用承認書を添付した使用取消届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(損壊等の届出)

第9条 条例第10条第2項の届出は、施設損壊等届出書を市長に提出することにより行わなければならない。

(開館時間等の変更の承認の手続)

第10条 条例第12条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開館時間等変更承認申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の承認の手続等)

第11条 条例第13条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は条例第13条第3項前段の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。

3 前2項の規定は、条例第13条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付の承認の手続)

第12条 条例第13条第5項ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の減免の承認の手続)

第13条 条例第13条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(使用承認申請書等の様式)

第14条 この規則に規定する使用承認申請書その他の書類の様式は、教育委員会が別に定める。ただし、指定管理者に海洋センターの管理に関する業務を行わせる場合にあっては、第4条第6条第2項および第7条から第9条までに規定する書類の様式は、指定管理者が別に定める。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

高島市今津B&G海洋センターの管理運営に関する規則

平成25年3月25日 教育委員会規則第5号

(平成25年4月1日施行)