○高島市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年3月14日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、高島市消防団の活動に積極的に協力している事業所等を消防団協力事業所として認定することにより、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所またはその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 消防団活動に協力している事業所等として市長の認定を受けた事業所等をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 消防団協力事業所に対して、消防団活動に協力している証として交付する表示証をいう。

(認定の申請または推薦)

第3条 事業所等は、消防団協力事業所として認定を受けようとするときは、高島市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 消防団長は、事業所等が次条第1項各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該事業所等の同意を得て、当該事業所等を消防団協力事業所として認定するように市長に推薦することができる。

(認定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出または同条第2項の規定による消防団長の推薦があった場合において、当該事業所等が消防関係法令に違反しておらず、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業所等を消防団協力事業所として認定するものとする。

(1) 本市の消防団員として1年以上在籍し、消防団活動に従事している従業員を2人以上雇用する事業所等

(2) 従業員が消防団活動に従事する場合に、勤務条件上の配慮をすることとしている事業所等

(3) 災害時等に事業所等の資材、機材等を消防団に提供する等の協力をしている事業所等

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

2 市長は、前項の規定による認定をした場合にあっては高島市消防団協力事業所認定通知書(様式第2号)により、前項の規定による認定をしないことと決定した場合にあっては高島市消防団協力事業所不認定通知書(様式第3号)により、当該認定の申請をした事業所等および当該推薦をした者に通知するものとする。

(有効期限)

第5条 前条第1項の認定の有効期間は、2年とする。ただし、事業所等が総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成18年11月29日付け消防災第427号)の規定により総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受け、かつ、当該総務省消防庁表示証に係る有効期間の満了日が同項の認定の有効期間の満了の日以後の日であるときは、当該総務省消防庁表示証に係る有効期間の満了の日まで効力を有するものとする。

(表示証の交付)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により事業所等を消防団協力事業所として認定したときは、当該事業所等に対し、消防団協力事業所表示証(様式第4号。以下「表示証」という。)を交付する。この場合において、消防団協力事業所として認定した事業所等の所在地が他の市町村にあるときは、当該市町村の長と協議して、当該市町村の名称を表示証に併記することができるものとする。

(交付整理簿の備付け)

第7条 市長は、高島市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)を備え付け、消防団協力事業所の認定に係る事業所等の名称、住所、有効期間その他の必要な事項を記録するものとする。

(表示証の掲示等)

第8条 消防団協力事業所は、交付を受けた表示証を事業所等の見やすい場所に掲示するものとする。

2 表示証の交付を受けた消防団協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター等または電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像等により、事業所等が消防団協力事業所である旨を表示することができる。この場合において、消防団協力事業所は、表示証の写しを拡大し、または縮小して使用することができる。

3 第5条の規定による認定の有効期間が満了し、または第11条の規定により認定を取り消された事業所等は、第1項の規定による認定証の掲示および前項の規定による表示証の写しの使用を中止しなければならない。

4 消防団協力事業所でないものは、表示証と紛らわしい表示をしてはならない。

5 市長は、前項の規定に違反する事業所等に対し、当該表示を中止すべきことを命ずることができる。

(認定内容の変更)

第9条 消防団協力事業所は、事業所等の名称その他認定を受けた内容に変更があったときは、高島市消防団協力事業所認定内容変更届出書(様式第6号)に変更内容を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(認定の更新)

第10条 第5条の有効期間の満了後引き続き消防団協力事業所の認定を受けようとする事業所等は、同条の有効期間の満了する日までに市長に申請して、認定の更新を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、消防団協力事業所の状況を確認し、当該消防団協力事業所の同意を得て、認定を更新することができる。

(認定の取消し)

第11条 市長は、消防団協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、消防団協力事業所の認定を取り消すものとする。

(1) 第4条第1項の要件を満たさなくなったとき。

(2) 事業所等を廃止し、または休止したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

(4) その他市長が消防団協力事業所として適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消したときは、高島市消防団協力事業所認定取消通知書(様式第7号)により当該認定を取り消された事業所等に通知するものとする。

3 第1項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。

(消防団協力事業所の公表)

第12条 市長は、消防団協力事業所の名称、協力内容その他必要な事項を、広報紙への掲載等の方法により公表するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、消防団協力事業所の認定に関し必要な事項は別に定める。

制定文 抄

平成25年4月1日から適用する。

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高島市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年3月14日 告示第25号

(平成25年4月1日施行)