○高島市農産ブランド推進店登録制度実施要綱

平成25年2月19日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、高島市農産ブランド認証委員会が認証した農産物および加工品(以下「認証品」という。)を積極的に販売・加工する店舗および飲食店ならびにホテル、旅館その他の宿泊施設(以下「飲食店等」という。)を、高島市農産ブランド推進店(以下「推進店」という。)として登録し、その表示をすることにより、認証品に関する認知度、理解度の向上を図り、もって地産地消の推進と認証品の消費拡大を図ることを目的とする。

(登録の基準)

第2条 推進店として登録を受けるためには、別表に定める基準をすべて満たさなければならない。

(登録の手続)

第3条 推進店として登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高島市農産ブランド推進店登録申請書(様式第1号)に、高島市農産ブランド推進店登録申請明細書(様式第2号または様式第3号)を添えて市長に提出するものとする。

(登録)

第4条 市長は、申請者が登録の要件をすべて満たしていると認めたときは、申請者を推進店として高島市農産ブランド推進店登録台帳(以下「台帳」という。)に登録するものとする。

2 市長は、推進店として登録した者(以下「登録店」という。)に対して高島市農産ブランド推進店登録証(様式第4号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(登録証等の掲示および広報)

第5条 登録店は、店内または店頭のよく見える場所に登録証を提示するものとする。

2 市長は、登録店に関する情報を市のホームページ等を利用して、広く市民等に紹介するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録の日から3年間とする。

(調査)

第7条 市長は、登録店に対して登録の基準を満たしているか、随時調査を実施するものとする。

(実績報告)

第8条 登録店は、高島市農産ブランド推進店実績報告書(様式第5号)に、高島市農産ブランド推進店実績報告明細書(様式第6号または様式第7号)を添えて毎年度末に市長に提出するものとする。

(登録の辞退)

第9条 登録店は、登録を辞退しようとするときは、速やかに高島市農産ブランド推進店登録辞退届(様式第8号。以下「登録辞退届」という。)を市長に提出し、あわせて登録証を返還するものとする。

2 市長は、登録辞退届を受理したときは、台帳の登録を抹消するものとする。

(登録の取り消し)

第10条 市長は、登録店が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、登録証を返還させるものとする。

(1) 営業を終了したとき。

(2) 登録の基準を満たさなくなったとき。

(3) 第8条の規定による実績報告書の提出がないとき。

(4) 消費者の信頼または認証品のイメージを著しく失墜させたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適切と認めたとき。

(苦情の処理)

第11条 登録店は、登録内容等に関して利用者から苦情があったときは、速やかに自己の責任において必要な措置を講じるとともに、市長にその旨を報告するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、高島市農産ブランド推進店登録制度の実施に関し必要な事項は別に定める。

別表(第2条関係)

共通事項

(1) 制度の趣旨に賛同し、積極的に認証品を活用し、PRする意欲のあること。

(2) 認証品を使用した料理・商品を今後も増やしていこうとする意欲のあること。

(3) 登録内容を市のホームページや広報等により紹介されることを承諾すること。

(4) 食品衛生法等の関係法令を遵守すること。

飲食店、宿泊施設等

認証品を主たる材料とした料理を、年間を通じて4品以上提供し、メニュー、店内ボード等でわかりやすく表示すること。

直売所、小売店、量販店等

認証品の売り場を設置、または認証品であることをわかりやすく表示し、販売すること。

食品加工事業所等

食品を加工している場合において、製造する加工食品(商品)の主たる材料に認証品を使用しており、加工食品にはその旨が表示されていること。

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高島市農産ブランド推進店登録制度実施要綱

平成25年2月19日 告示第24号

(平成25年2月19日施行)