○たかしま獣害対策協議会交付金交付要綱
平成24年10月15日
告示第136号
(趣旨)
第1条 高島市域において野生鳥獣による被害防止対策の充実と強化を図るとともに、関係機関連携のもと、総合的な被害防止体制を確立し、農林水産業被害の軽減ならびに生物多様性の保全および再生等に資する活動を行うたかしま獣害対策協議会(以下「交付事業者」という。)に対し、予算の範囲内でたかしま獣害対策協議会交付金(以下「交付金」という。)を交付することとし、交付金の交付に関し必要な事項を定める。
(交付金の対象等)
第2条 交付金の対象となる事業および経費ならびに交付金額は別表に定めるところによる。
(交付の申請)
第3条 交付金の交付の申請をしようとするときは、市長が定める日までに交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 対象事業実施計画書(様式第2号)
(2) 対象事業収支予算書(様式第3号)
(3) その他参考となる書類
(交付の決定等)
第4条 市長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかにその決定の内容を交付事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定をするときは、これに条件を付することができる。
(承認の申請等)
第5条 交付事業者は、交付申請の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、対象事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(交付金の概算払)
第6条 市長は、交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付金を交付することができる。
(実績報告)
第7条 交付事業者は、交付事業が完了したときは、交付金事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 対象事業実績書(様式第7号)
(2) 対象事業収支精算書(様式第8号)
(3) その他参考となる書類
(交付金等の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付事業等の成果が交付金の交付の決定内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付事業者に通知するものとする。
(交付金に係る帳簿等の保存)
第10条 交付事業者は、交付事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第2条関係)
交付の対象となる事業 | 交付金対象経費 | 交付金額 | 事業主体 |
たかしま獣害対策協議会交付金事業 | 滋賀県ニホンザル個体数調整推進事業補助金交付要綱(平成24年7月25日付滋森獣第32号)に基づいて行う事業に要する経費 (1) ニホンザルの捕獲のための調査に係る経費 (2) ニホンザルの捕獲のための資材等の購入、使用、設置等に係る経費 (3) ニホンザルの捕獲のための人件費に係る経費 (4) ニホンザルの餌付けおよび誘引状況監視に係る経費 (5) 捕獲したニホンザルの処分に係る経費 | 左欄に掲げる県の補助対象事業費から滋賀県ニホンザル個体数調整推進事業補助金を差引いた額以内 | たかしま獣害対策協議会 |