○高島市道路構造基準条例施行規則
平成25年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市道路構造基準条例(平成24年高島市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 疲労破壊輪数 舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数ならびに各層の厚さおよび材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。
(2) 塑性変形輪数 舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さおよび材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
(4) 浸透水量 舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さおよび材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
(5) 舗装計画交通量 舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量および2以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線あたりの日交通量をいう。
(疲労破壊輪数)
第4条 疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の疲労破壊輪数の欄に掲げる10年当たりの回数以上とする。
舗装計画交通量 | 疲労破壊輪数 |
回 | |
3,000台以上 | 35,000,000 |
1,000台以上 3,000台未満 | 7,000,000 |
250台以上 1,000台未満 | 1,000,000 |
100台以上 250台未満 | 150,000 |
100台未満 | 30,000 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(塑性変形輪数)
第5条 塑性変形輪数は、道路の区分および舗装計画交通量に応じ、次の表の塑性変形輪数の欄に掲げる回数以上とする。
区分 | 舗装計画交通量 | 塑性変形輪数 |
第3種第2級および第4種1級 | 回 | |
3,000台以上 | 3,000 | |
3,000台未満 | 1,500 | |
その他 | 500 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さおよび材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第6条 平たん性は、2.4ミリメートル以下とする。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
(浸透水量)
第7条 浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の浸透水量の欄に掲げる水量以上とする。
区分 | 浸透水量 |
第3種第2級および第4種第1級 | ミリリットル 1,000 |
その他 | 300 |
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
(橋、高架の道路等)
第8条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式および交通の状況ならびに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重およびこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。