○高島市アグリベンチャー支援整備施設の管理運営に関する規則
平成25年1月4日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市アグリベンチャー支援整備施設の設置および管理に関する条例(平成24年高島市条例第48号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、高島市アグリベンチャー支援整備施設(以下「支援整備施設」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 支援整備施設の施設または設備を損傷するおそれのある者
(3) その他市長の指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第3条 支援整備施設の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 支援整備施設の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、ポスターの貼付等をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他市長が指示する事項
(開館時間等の変更の承認の手続)
第4条 条例第6条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開館時間等変更承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。