○高島市病院事業企業職員分限懲戒審査委員会設置要綱
平成24年10月30日
病院事業訓令第1号
(設置)
第1条 高島市病院事業企業職員の分限および懲戒に関する事項を審査するため、高島市病院事業企業職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号に該当する職員の処分事案について審査し、懲戒の意見具申を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員長および委員をもって組織する。
2 委員長は、病院長をもって充てる。
3 委員は、副院長および事務部長をもって充てる。
(議長)
第4条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長および委員は、自己またはその親族に関する事項の審査には参与することができない。
4 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があるときは審査事項に関して本人またはその所属長、その他関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(管理者への報告)
第7条 委員会で議決したときは、その理由を記載して高島市病院事業管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務部病院総務課において処理するものとする。
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
付則
この訓令は、平成24年11月1日から施行する。