○高島市消防職員昇任試験等規程

平成24年11月19日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高島市消防職員(以下「消防職員」という。)の昇任に関する試験および選考について必要な事項を定めるものとする。

(試験機関)

第2条 消防職員の昇任に関する試験(以下「試験」という。)または選考を行う場合は、高島市消防職員昇任試験等委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長および委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、消防長を充てる。

3 委員は、委員長が選任する。

4 委員長は、試験に関する一切の事務を統轄する。

5 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の事務)

第4条 委員会の事務は、次のとおりとする。

(1) 試験を告知すること。

(2) 試験の科目、内容その他試験の方法を定めること。

(3) 試験および選考を実施すること。

(4) 試験または選考の実施について必要な事項を調査すること。

(試験)

第5条 試験は、消防司令補以下の階級ごとに消防長が指定したときに行うことができる。

(試験の告知)

第6条 委員長は、試験を実施しようとするときは、あらかじめ試験区分ならびに試験の日時および場所を定めて所属長に通知するとともに、受験資格を有するすべての消防職員に対し、告知するものとする。

(試験の方法)

第7条 試験の方法は、次に掲げる方法により実施するものとする。ただし、委員長が必要と認めた場合は、その一部を省略することができるものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行能力を客観的に判断する方法

(受験資格)

第8条 試験を受験しようとする者は、当該試験の日後の最初の3月31日(以下「基準日」という。)において、別表に規定する直近下位の階級の必要勤務年数を満たさなければならない。ただし、委員長が認めた場合は、必要勤務年数に満たない場合でも、受験することができるものとする。

(欠格事項)

第9条 消防長が試験を受験することについて、特に不適当と認めた者は、前条の規定にかかわらず、試験を受験することができない。

(受験手続)

第10条 試験を受験しようとする者は、委員長が定める提出期限までに試験受験願書(別記様式)を委員長に提出しなければならない。

(昇任の方法)

第11条 消防職員の昇任は、試験の結果に基づき、消防長が必要に応じて行うものとする。

2 消防職員の昇任は、前項に定めるもののほか、消防長が特に必要と認めた場合には、選考によることができる。

3 選考の方法は、消防長が、昇任させようとする消防職員の階級または職務執行に係る能力の有無を判定するものとし、必要に応じて経歴評定または面接試験を用いることができる。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(令和4年12月1日消本訓令第7号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第8条関係)

試験受験資格表

試験区分

直近下位の階級の必要勤務年数

学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する義務教育の課程を修了した者

短期大学または高等専門学校等を卒業した者

大学(短期大学を除く。)を卒業した者

消防副士長

6年

4年

3年

消防士長

5年

5年

4年

消防司令補

5年

5年

5年

画像

高島市消防職員昇任試験等規程

平成24年11月19日 消防本部訓令第3号

(令和4年12月1日施行)