○高島市議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成24年12月20日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき、市議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(市議会の議決に付すべき事件)

第2条 法第96条第2項の規定に基づき、市議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更または廃止

(2) 基本計画(前号の基本構想を実現するための基本的な計画で、市政全般にわたり総合的かつ体系的に定めるものをいう。)の策定、変更または廃止

この条例は、公布の日から施行する。

高島市議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成24年12月20日 条例第73号

(平成24年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年12月20日 条例第73号