○高島市病院事業人権推進・倫理委員会設置要綱

平成24年4月1日

病院事業告示第1号

(設置)

第1条 この告示は、高島市病院事業(以下「病院事業」という。)における人権問題についての正しい理解と認識を培うための教育を推進するとともに、患者の人権およびプライバシーの保護をはじめとした倫理上必要な事項について検討するため、高島市病院事業人権推進・倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 差別のない明るい職場を構築するための方策に関すること。

(2) 人権学習会等人権問題についての職員教育に関すること。

(3) 患者の人権尊重、病院におけるプライバシーの保護等病院における倫理に関すること。

(4) 臨床研究と倫理に関すること。

(5) その他委員会が必要と認めること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、病院事業管理者が委嘱する。

(1) 医師

(2) 看護師

(3) 医療技術者

(4) 事務職員

(5) 院外知識経験者

2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

3 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、事務部病院総務課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は、病院事業管理者が定める。

高島市病院事業人権推進・倫理委員会設置要綱

平成24年4月1日 病院事業告示第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
平成24年4月1日 病院事業告示第1号