○高島市小水力発電推進協議会設置要綱

平成24年8月27日

告示第123号

(設置)

第1条 農業用水利施設等を活用した小水力発電の導入事業者に対して、導入調査、計画および小水力発電事業に関する指導・助言等を行うとともに、小水力発電事業の円滑な推進を図るため普及啓発を行うことを目的に、高島市小水力発電推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 小水力発電に関する調査研究に関すること。

(2) 小水力発電に関する情報の収集および提供に関すること。

(3) 小水力発電の普及啓発に関すること。

(4) 小水力発電に関する施策等の提言に関すること。

(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験者

(2) 土地改良事業団体が推薦する者

(3) 市民代表

(4) 電気事業者

(5) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第4条 協議会に会長および副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が行う。

3 協議会は、必要に応じて委員以外の者に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、農林水産部農村整備課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

高島市小水力発電推進協議会設置要綱

平成24年8月27日 告示第123号

(平成28年2月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成24年8月27日 告示第123号
平成28年2月24日 告示第14号