○高島市身体障害者相談員および知的障害者相談員設置要綱
平成24年4月1日
告示第122号
(設置)
第1条 市内の身体に障がいのある者および知的障がい者(以下「障がい者」という。)に対し、福祉向上に関する相談および必要な指導を行うとともに、障がい者福祉活動の推進、関係機関の業務に対する協力、障がい者に関する援護思想の普及等を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定による身体障害者相談員および知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定による知的障害者相談員(以下「相談員」と総称する。)を設置する。
(委嘱)
第2条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者相談員にあっては身体障害者手帳の交付を受けた者のうちから、知的障害者相談員にあっては知的障がい者の保護者のうちから、それぞれ適当と認める者に対して委嘱するものとする。
(相談員の定数および業務)
第3条 身体障害者相談員の定数は6人以内とし、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体障がい者の福祉の向上に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(2) 身体障がい者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(3) 身体障がい者の福祉の向上につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障がい者に対する住民の認識および理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
2 知的障害者相談員の定数は3人以内とし、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導または助言(福祉事務所、児童相談所等が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障がい者に対する住民の認識および理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(関係団体との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を図らなければならない。
(委嘱の期間)
第5条 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解職)
第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解職することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、または業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合
(服務)
第7条 相談員は、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 相談員は、その業務を行うに当たっては、障がい者の人格を尊重するものとし、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 相談員は、その業務を行うために必要な相談記録その他の帳簿等を整備しなければならない。
(活動費の支給)
第8条 市長は、相談員からの報告書の提出により、予算の定めるところにより相談員に対して、活動費を支給するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。