○高島市新規就農者研修支援事業助成金交付要綱

平成24年8月3日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、新規就農者の確保、育成および定着を図るため、農業技術等の習得のため研修を受ける新規就農者(以下「研修生」という。)が研修先として市内の農家等(以下「研修生受入農家等」という。)で新規就農者研修を受ける場合に、就農に要する経費の一部を予算の範囲内において支援するものとし、その支援に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業等)

第2条 助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)、助成対象経費および助成率等は、別表に定めるところによる。

(研修生)

第3条 助成事業の対象となる研修生は、次の要件を満たす者とする。

(1) 新規就農(雇用就農を含む。)希望者で、農業経営を開始していないこと。

(2) 研修開始時に15歳以上(義務教育過程にある者を除く。)45歳未満であること。

(3) 研修終了後は、3年以上市内で居住および就農する意向があること。

(研修生受入農家等)

第4条 助成事業の対象となる研修生受入農家等(以下「研修先」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもので、あらかじめ市が登録した者とする。

(1) 市内の認定農業者

(2) 市内の農業法人

(3) 市内で5年以上農業経営を行い、市長が特に認めたもの

2 研修先が受け入れる研修生(助成事業の対象となる者に限る。この項において同じ。)の人数は、常時1人を限度とする。ただし、適正な研修の実施に支障がないと市長が認めた場合は、受け入れる研修生の人数は2人を限度とすることができる。

(研修期間)

第5条 助成事業の対象となる研修は、研修生1人につき1年以上2年以内の期間を要するものとし、1月における研修日数は、原則として20日以上とする。ただし、月の途中で研修を開始したものまたは天候、事故等のやむを得ない事由により研修が実施できないと認められる場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、2年を超える研修を行うことを妨げるものではない。ただし、2年を超える研修期間については、助成事業の対象としない。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を申請しようとする者は、次に掲げる書類を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業実施計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他参考となる書類

2 申請の助成対象期間は、当該年度ごととする。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、その旨を申請した者に通知するものとする。

(研修内容の確認)

第8条 研修生は、研修内容の確認のため、研修先に対して次の期日までに次の書類を提出をしなければならない。

(1) 年度計画書(様式第4号) 毎年度研修開始まで

(2) 月次活動報告(様式第5号) 翌月10日まで

2 前項の定期報告を受けた研修先は、報告の内容を確認し、当該報告書を速やかに市長へ送付するものとする。

(実績報告)

第9条 研修生および研修先(以下「助成事業者等」という。)は、当該年度の助成事業が完了したときは、次に掲げる書類を事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 助成事業実績報告書(様式第6号)

(2) 事業実績書(様式第7号)

(3) 収支精算書(様式第8号)

(4) その他参考となる書類

(助成金の交付)

第10条 助成金は、毎年7月、10月、1月および4月のそれぞれ末日までにその前月までの分を交付する。

(助成金の返還等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を変更し、もしくは取消し、または既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成事業者等がこの告示の規定に違反し、または助成事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 助成事業者等が虚偽または不正の申請により、助成金の交付を受けたとき。

(3) 助成事業の実施が著しく不適当であると認められるとき。

(助成金に係る帳簿等の保存)

第12条 助成事業者等は、助成事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第2条関係)

(1) 研修生への支援

助成対象事業名

新規就農研修生支援事業

助成対象経費

1 助成対象経費は、市長が交付決定した研修に係る経費とする。

2 1に規定する研修経費の使途は、農業研修に要する図書教材費、農業資材費、研修中の生活費等で市長が適当であると認めるものとする。

助成対象経費上限額

研修経費は、研修生1人当たり月額100,000円以内

助成率

10分の10

(2) 研修生受入農家等への支援

助成対象事業名

新規就農研修生受入農家等支援事業

助成対象経費

1 助成対象経費は、市長が交付決定した研修に係る経費とする。

2 1に規定する研修経費の使途は、農業研修に要する研修生の指導等で市長が適当であると認めるものとする。

助成対象経費上限額

研修経費は、研修生1人当たり月額20,000円以内

助成率

10分の10

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高島市新規就農者研修支援事業助成金交付要綱

平成24年8月3日 告示第120号

(平成24年8月3日施行)