○高島市人・農地プラン検討会設置要綱
平成24年4月1日
告示第32号
(設置)
第1条 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プラン(以下「プラン」という。)の策定について審査・検討するため、高島市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの取組事項の審査および検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
2 検討会は、前項第1号の事項について審査および検討した結果を市長に通知するものとする。
(委員)
第3条 検討会の委員は10人以内とし、次の機関または団体等から選出された者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内の農業協同組合
(2) 高島市農業委員会
(3) 高島指導農業士会
(4) 滋賀県土地改良事業団体連合会高島支部
(5) 滋賀県高島農業農村振興事務所
(6) 公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 検討会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により決定するものとする。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を検討会に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、農林水産部農業政策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。