○高島市児童発達支援施設運営規程

平成24年4月1日

訓令第6号

高島市カンガルー教室運営規程(平成18年高島市訓令第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、高島市児童発達支援施設(以下「支援施設」という。)において実施する指定障害児通所支援の児童発達支援(以下「指定児童発達支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員および運営管理に関する事項を定め、児童発達支援の円滑な運営管理を図るとともに、心身に障がいを有する乳幼児および心身に発達の遅れがある乳幼児(以下「障がい児等」という。)ならびにこれらの保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の6第1項に規定する支給決定を受けた障がい児等の保護者をいう。)(以下「障がい者等」という。)の意思および人格を尊重し、障がい者等の立場に立った適切な指定児童発達支援の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 支援施設は、障がい児等が日常生活における基本動作および知識技能を習得し、ならびに集団生活に適応できるよう、障がい児等の心身の状況およびその置かれている環境等に応じて適切かつ効果的な指導および訓練を行うものとする。

2 支援施設の職員は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、障がい児等に対し、支援を必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。

3 支援施設はその提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

4 前3項のほか、支援施設は法および児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第12号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。

(職員)

第3条 支援施設における職員の職種、員数および職務の内容は、次のとおりとする。

職種

職員数

職務の内容

管理者

1人

職員および業務の管理を一元的に行う。

児童発達支援管理責任者

1人

障がい児等に係る児童発達支援計画を策定し、継続的な児童発達支援の管理および評価等を行う。

指導員または保育士

2人以上

児童発達支援計画に基づき障がい児等に対し指導等を行う。

(開室日等)

第4条 支援施設における指定児童発達支援の提供日および時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1単位:月曜日から金曜日までの午前9時から正午までとする。ただし、国民の祝日および12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 第2単位:月曜日から金曜日までの午後1時から午後4時までとする。ただし、国民の祝日および12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

2 前項の規定にかかわらず、支援施設の行事等の実施のため必要があると認めるときは、指定児童発達支援の提供をすることができる。この場合において、管理者はあらかじめ開室日を障がい者等に周知するものとする。

(指定児童発達支援の内容)

第5条 事業所で行う指定児童発達支援の内容は次のとおりとする。

(1) 児童発達支援計画の作成

(2) 基本事業

 基本的生活動作の指導

 集団生活適応の指導

 遊びの指導

 育児等の相談

(利用上の留意事項)

第6条 支援施設は、指定児童発達支援の利用当日に、児童の体調等により予定していた指定児童発達支援が提供できない場合は、保護者の同意を得て、指定児童発達支援の内容を変更する等の措置を講じるものとする。

(緊急時および事故発生時等の対応方法)

第7条 指導員または保育士は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障がい児等に病状の急変が生じた場合は、速やかに支援施設が定める協力医療機関または障がい児等の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。

2 管理者は、協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3 管理者は、指定児童発達支援の提供により事故が発生したときは、直ちに障がい児等に係る指定障害児相談支援事業所および福祉事務所長に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

4 支援施設は、指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(非常災害対策)

第8条 支援施設は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報および連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を実施するものとする。

(苦情解決)

第9条 支援施設は、提供した指定児童発達支援に関する利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 支援施設は、提供した指定児童発達支援に関し、法第21条の5の21第1項の規定により県知事または市町村長が行う報告もしくは文書その他物件の提出の命令、または当該職員からの質問もしくは支援施設の設備または帳簿書類その他の物件の検査に応じ、利用者およびその家族からの苦情に関して県知事および市町村長が行う調査に協力するとともに、県知事および市町村長から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定より行う調査またはあっせんにできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)

第10条 支援施設は、利用者の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 支援施設の職員は、業務上知り得た利用者の秘密を保持するものとする。

3 支援施設は、他の指定障害児通所支援事業所等に対して、利用者の情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得るものとする。

(虐待の防止に関する事項)

第11条 支援施設は、障がい児等の人権の擁護および虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定および設置

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 苦情解決体制の整備

(4) 職員に対する虐待の防止を啓発および普及するための研修の実施

(5) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第45条第2項第1号に基づき虐待防止のための対策を検討する委員会の設置

(その他運営に関する重要事項)

第12条 管理者は、職員の資質の向上のために、次の研修実施するものとし、これに必要な、業務の執行体制を整備するものとする。

(1) 採用時研修 採用後6か月以内

(2) 継続研修 年2回以上

2 管理者は、職員、設備、備品および会計に関する諸記録を整備するものとする。

3 管理者は、障がい児等に対する指定児童発達支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

高島市児童発達支援施設運営規程

平成24年4月1日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)