○高島市在宅介護サービスセンターの管理運営に関する規則
平成24年4月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市在宅介護サービスセンターの設置および管理に関する条例(平成23年高島市条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、高島市在宅介護サービスセンター(以下「在宅介護サービスセンター」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 在宅介護サービスセンターの施設または設備を損傷するおそれのある者
(3) その他市長の指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第3条 在宅介護サービスセンターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 在宅介護サービスセンターの施設または設備を損傷しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、ポスターの貼付等をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他市長が指示する事項
(施設の使用等に係る承認の手続)
第4条 条例第5条第1項の規定による申請は、使用承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の使用承認申請書は、使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
3 市長は、条例第5条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第5条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第5条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、ポスターの貼付等をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他市長が指示する事項
(施設の変更等の承認の手続)
第7条 条例第7条ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(使用の取消し等の届出)
第8条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに使用取消届出書に使用承認書を添えて市長に届け出なければならない。
(損壊等の届出)
第9条 条例第9条第2項の届出は、施設損壊等届出書を市長に提出することにより行わなければならない。
(開館時間等の変更の承認の手続)
第10条 条例第11条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開館時間等変更承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(利用料金の承認の手続等)
第11条 条例第12条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
2 指定管理者は、条例第12条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、条例第12条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。
(利用料金の還付の承認の手続)
第12条 条例第12条第4項ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(利用料金の減免の承認の手続)
第13条 条例第12条第5項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年10月1日規則第54号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。