○高島市児童発達支援施設運営規則

平成24年4月1日

規則第34号

高島市カンガルー教室運営規則(平成18年高島市規則第28号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市児童発達支援施設の設置および管理に関する条例(平成24年高島市条例第16号。以下「条例」という。)第7条および第11条の規定に基づき、高島市児童発達支援施設(以下「施設」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 施設の利用定員は、1日10人とする。

(契約等)

第3条 施設を利用しようとする乳幼児の保護者(以下「利用者」という。)は、児童発達支援事業(以下「事業」という。)の内容を確認したうえで市長と事業の利用に係る契約を締結しなければならない。

(利用の解除)

第4条 利用者が、施設の利用を中止しようとするときは、児童発達支援施設利用中止届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、児童発達支援施設利用中止届を受理したときは、児童発達支援施設利用中止通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免)

第5条 施設の利用者は、条例第10条第2項の規定により利用者負担額の減額または免除を受けようとするときは、児童発達支援施設利用者負担額減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書を受理し、利用者負担額の減額または免除を決定したときは、児童発達支援施設利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第4号)により通知する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の高島市カンガルー教室運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の高島市児童発達支援施設運営規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の高島市在日外国人福祉給付金支給規則、第3条の規定による改正前の高島市老人福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の高島市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第5条の規定による改正前の高島市火災予防規則、第6条の規定による改正前の高島市特別障害者手当等事務取扱細則、第7条の規定による改正前の高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高島市障がい者移動支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の高島市障がい者地域活動支援センター事業実施規則、第10条の規定による改正前の高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の高島市障がい者日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の高島市情報公開条例施行規則、第14条の規定による改正前の高島市都市計画法等施行細則、第15条の規定による改正前の高島市児童発達支援施設運営規則、第16条の規定による改正前の高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の高島市児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月1日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1から施行する。

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高島市児童発達支援施設運営規則

平成24年4月1日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)